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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

不動産屋さんの無料査定のヒ・ミ・ツ-その2

2014年9月15日 公開 / 2015年2月6日更新

テーマ:不動産売却の裏側

コラムカテゴリ:住宅・建物

おはようございます。
最近、『マリブ不動産・・・さん?』という声を耳にするようになってきました
『マリブ不動産コンシェルジュ』の石田です。
『マリブ不動産』ではなく、『マリブ不動産コンシェルジュ』が正しい会社名なのですが、
もしかして、『マリブ不動産のコンシェルジュデスク』という意味合いで伝わっているのかも知れませんね。
『マリブ不動産コンシェルジュ』という長い名前で覚えてもらえるよう頑張りたいと思います。
前回ご紹介した『無料査定のヒミツ-その1』に続きまして、今回は第2弾をお送りします。

前回の『無料査定のヒミツ』はこちらからどうぞ

今日は第2弾をお話しします。
実は、不動産屋さん(宅地建物取引業者)は、
『有償での不動産査定および鑑定行為は禁止』されています。
そして、有償で査定すると刑事罰の対象になります。
つまり、査定をしてもお客様からお金を頂く事ができないルールがあるのです。
「え?わざわざ査定したのにお金が貰えないの?ただ働きですか?」
と思いますよね?
間違ってはいませんが、意外と心配はご不要かも知れません。
というのも、査定をご利用する方は、これからご売却を検討する方です。
不動産屋さんとしては
『まずは査定でお近づきになって、その後、売却依頼(媒介)に繋がればひと儲け』
と考えているからです。

ここでちょっと余談ですが、不動産の査定(鑑定)は本来、
『不動産鑑定士』さんのお仕事です。
不動産の鑑定は彼らの独占業務なので、
鑑定士さん達は『有料』で査定書(鑑定書)を作成します。
そして不動産鑑定士が作成した鑑定書は、
『対象不動産の経済価値を客観的に評価する資料』として、
法廷の場などでも活用できます。
なんかカッコイイですね。

でも現実的には、相続時の遺産を分ける時とか、
ご夫婦が離婚して慰謝料や養育費などを算出する場合とか、
良くも悪くも『人とお金が密接に絡み合う現場』で大活躍します。

ちなみに、『不動産屋さんの査定書はそういう用途で使えないの?』
という質問も受けたことがあります。
正確にお答えしますと、
『人の欲望とお金でドロドロしている争族の現場では使えない』です。
不動産屋さんが作成した査定書は『不動産屋さんの独断&推測』に過ぎません。

どちらも不動産のプロですが、それぞれ得意とする分野が違います。
不動産屋さんは『不動産の流通』をするプロです。免許が必要
不動産鑑定士は『不動産の鑑定評価』をするプロです。資格が必要

今日のまとめ。
不動産を売りたい時に不動産鑑定士に相談しても
高く売るノウハウは聞けません。
また、不動産の経済価値を知りたい時は、
不動産屋さんに相談しても法的な説得力のある資料は入手出来ません。
その時の目的に合わせて、
『不動産屋さん』と『不動産鑑定士』を使い分けるようにしましょう。
今日も読んでくださってありがとうございました。

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