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石田大祐

相続相談と不動産投資専門の不動産コンサルタント

石田大祐(いしだだいすけ) / 不動産コンサルタント

マリブ不動産コンシェルジュ

コラム

どうして説明しないの?【媒介契約の説明義務】

2015年6月13日 公開 / 2020年11月18日更新

テーマ:不動産売却の裏側

コラムカテゴリ:住宅・建物

こんにちは。
【不動産売却の成功法則】を1人でも多くの売主様に伝授したいと強く願っている【マリブ不動産コンシェルジュ】の石田大祐です。

前回お話しました不動産仲介会社にダマされない!【媒介契約の説明義務】は、もうご覧になりましたでしょうか?
まだという方は↑をクリックして先にお読み下さい。

では前回の続きから。
【なぜ不動産仲介会社は媒介契約の内容を説明しないのか?】気になりませんか?

【売却物件の囲い込み】という悪しき慣習が横行している状況も、強い因果関係があるのでは?と思います。
【売却物件の囲い込み】をご存じない方は、関連記事がありますので、こちら↓をクリックしてご覧ください。

売却活動中の売主さん必見【囲い込み対策の成功法】

何が正解かは別として、たまに耳にするセリフで『売却するなら一般媒介が一番いいんでしょ?』と質問を受けることがあります。
これについては、また次回掘り下げてみようと思います。

で、媒介契約ですが、基本的には解除について【合理的な理由】があれば、特に問題はありません。
とは言え、『他の不動産仲介会社は仲介手数料を安くしてくれるから』などのように、最初の不動産仲介会社に落ち度が無く、売主さんの都合だけで別の不動産仲介会社に乗り換える場合は、注意が必要です。

それ以外には、A社で専属または専任媒介契約中に、B社やC社から『弊社のお客様が購入したいので、購入申込書を持って来ました。ぜひ弊社のお客様に購入させて下さい。』と直接に依頼があっても、媒介契約中のA社を裏切ってB社やC社へ乗り換えてはいけません。

なぜならば、媒介契約書に【売主の都合により他社と媒介契約を締結し、その後に売買が成立した場合は、成約時に仲介手数料の全額を申し受けます】と記載していることがありますので。

今回のポイントは
1.媒介契約の種類や内容について説明が無い場合は、不動産会社の説明義務違反。
2.信用を棄損するような行為があったときは、媒介契約を解除できる。
3.売る必要が無くなったときは、すぐに解除できる。
4.媒介契約は電話1本でも解除できるケースが多い。
5.『仲介手数料が安いから』などの売主さん都合の解除は注意が必要。

解約理由や解約方法について判断に迷うときは、媒介契約書に記載された【不動産保証協会】や【宅地建物取引業協会】の最寄の支部に一度ご相談ください。

今回は、媒介契約についての基本的なお話しでしたが、不動産仲介会社の営業マンがこのような説明をしない時は、『媒介契約の内容がわからないので、説明をお願いできますか?』と伝えることが自己防衛にもなります。
ぜひご活用ください。

この記事を書いたプロ

石田大祐

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石田大祐(マリブ不動産コンシェルジュ)

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