山形の行政書士便り107ポールの緩和
緑色回転灯をつけることのできる要件とは
トラクタや誘導車のヘッドについている緑色回転灯、
これも保安基準緩和の認定をいただかないとつけてはいけないものなのです。
トラクタとトレーラを連結して16.5mを超えるか、又は幅が(あくまでも車幅で
荷物を積載したときではありません)3m超の場合のみ
トラクタやその車輌を誘導するための車輌につけるという条件で
緩和の認定をもらってつけることができます。
個数の制限はなくなりました
以前は1セットの連結者につき4個までという制限があったのですが
これが昨年の改正でなくなりました。
誘導するということであれば何台でも、しかもその会社の車輌でなくても
誘導車会社や、車輌も持ち主と契約してその車輌につけることができます。
又、ヘッドに複数つけてもOKです。
緑色回転灯は安全性の向上につながる
最近、トラクタは一括緩和なのでそのまま登録できるのに、
緑色回転灯をつけるために個別緩和をして新車登録をするケースが
増えてきています。
トラクタの緩和なので申請者のヒアリングもないし、輸送実績表の
提出も不要です。
申請書、誓約書、トラクタの諸元、図面、連結検討書、保有車両一覧表、
輸送区域図などを揃えて、運輸支局、又は東北でしたら東北運輸局に
申請します。
つけた会社様からうかがうと1台につけるとやはり周囲に注意喚起するという
効果があるとこことで、増車の度に
つけるといったことが多くなっています。
新車登録時でなくても、今ある車輌につけることも勿論出来るので
連結して16.5m超か、幅が3mを超えている車輌をお持ちであれば
ご検討しては如何でしょうか?
勿論当事務所では連結検討書を作成することもいたしますが、
車検証をいただければ図面を確認して16.5m超かどうかも
確認致しますのでお気軽にご相談ください。
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