山形の行政書士便り 保安基準のパブコメ
特例8車種の長さは13mになりました
先日トレクスのトレーラと日野のトラクタとの通行許可を事前にチェックしてくださいとの
ご依頼がありました。
登録前に通行許可がとれるかどうか、見てくださいというご依頼が最近多くて、
登録した後に正式にオンライン申請するのですが、とにかく時間が掛かるので
登録前に申請書を作成して、経路も確認して、車検証出次第申請するという
ことをしています。
今回も諸元表と図面をいただいて作成し始めたら、トレーラーが連結部分から12mを
超えていました。
保安基準法上はトレーラなどの連結車は連結部分から12mという保安基準があります。
今回の改正で特例8車種については12mから13mになりました。
なったということは知っていても法改正後初めて扱ったので、あたらめて確認しました。
特例8車種とは以下のセミトレーラ
①バン型
②幌枠型
③自動車運搬用
④タンク型(粉粒体運搬車、コンクリートミキサー車含む)
⑤コンテナ用
⑥あおり型
⑦スタンション型
⑧船底型
で
新車だけではありません
使用過程車も対象です。
主な改正点は以下の3つです
1.特例8車種の車輌総重量を36tに引き上げ・・・バラ緩和でなく基準内車輌となり、緩和認定申請は不要。
但し、事前審査必要
中古車で車検書と現車が同じであれば事前審査も不要
2.キングピン(連結部)からの長さが12mから13m・・・緩和車両は従来通り12m
3.トラクタとの連結全長 17mから18m
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