山形の行政書士便り80福祉輸送許可
運送業を譲渡するには
一番簡単なのは役員を入れ替えることです。
役員を入れ替え、社名を変えれば(これは運輸支局への届出で済みます)、全く違う会社に見えます。
その際会社はそのままですから、負債があればそれも一緒に引き受けることになります。
もう一つのやり方で、譲渡譲受という方法があります。
そのままの事業計画、つまり、人も、車も、施設もそのままで、譲渡授受契約書を交わして
別法人なり、個人に譲渡するというやり方です。
合併というやり方もあります。
後継者がいない?
後継者がいないのでというご相談が最近よくあります。
勿論廃業ということもありますが、せっかくの顧客、従業員の
ことを考えると、はいやめます とはなかなかいかないのではないでしょうか。
今は様々な方法がありますので、その会社にあった一番良い方法を
一緒に考えてアドヴァイスさせていただいております。
運送業の新規の標準処理期間は4月、譲渡譲受は2月と
処理期間も短いのですが、外の要件(例えば残高証明が必要とか)は
新規許可と今は殆ど変わりません。
詳しいことはお問い合わせください。
事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com