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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

最近運送業の譲渡譲受が多いのは何故?231

今田早百合

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テーマ:貨物運送業

運送業を譲渡するには

一番簡単なのは役員を入れ替えることです。
役員を入れ替え、社名を変えれば(これは運輸支局への届出で済みます)、全く違う会社に見えます。
その際会社はそのままですから、負債があればそれも一緒に引き受けることになります。
もう一つのやり方で、譲渡譲受という方法があります。
そのままの事業計画、つまり、人も、車も、施設もそのままで、譲渡授受契約書を交わして
別法人なり、個人に譲渡するというやり方です。
合併というやり方もあります。



後継者がいない?

後継者がいないのでというご相談が最近よくあります。
勿論廃業ということもありますが、せっかくの顧客、従業員の
ことを考えると、はいやめます とはなかなかいかないのではないでしょうか。
今は様々な方法がありますので、その会社にあった一番良い方法を
一緒に考えてアドヴァイスさせていただいております。
運送業の新規の標準処理期間は4月、譲渡譲受は2月と
処理期間も短いのですが、外の要件(例えば残高証明が必要とか)は
新規許可と今は殆ど変わりません。
詳しいことはお問い合わせください。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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