山形の行政書士便り 大型車両 通行許可オンライン申請は国民の利益?
個別審査や未収録道路の回避
オンライン上で特殊車両の通行許可申請の経路を作っていると
未収録道路や個別審査ですよということが分ります。
そういった部分が入ると、道路管理者(市道ならその市役所の道路管理課等)へ照会が
いきます。つまり
「この道路通りたいと言ってる申請が出てるんだけど大丈夫?」
といった問い合わせが行きます。そこで担当者がこの車が通れるとか通れない、
通れるとしたらこうした条件で、といった回答を河川国道事務所の特車担当者に
するのです。
今通行許可申請の厳格化により,全国の市町村道の道路の担当者に問い合わせが
殺到していると思います。
首都高は全てが個別審査なので、首都高を入れた通行許可申請を出すと3ケ月近く
かかります。
通行許可の申請は分けるしかない
今の状況としては、個別審査や未収録道路を極力回避し、
夜間通行にならない(つまりD条件のつかない)ぎりぎりの積載量にした通行許可と
未収録、個別審査が入った経路の通行許可と、最大積載量をとった通行許可(場合によっては
夜間の通行許可)と分けて出すのがベストではないかと思っています。
申請者の負担増!このコストは誰が負担するの?
1経路(往復であれば400円)の手数料が掛ります。それを納付しなければなりません。
その他に行政書士料がかかります。
通行許可の殆どにC条件がついて下りてきます。
これは車輌の前後に誘導車(先導車ともいいます)を
つけていないという違反で西日本の方で最近摘発があります。
自車で先導車にするか,又は最近誘導車会社があるのでそこに依頼することもあります。
当然コストがかかります。
誰がその負担を負うのでしょうか?
運送会社でしょうか?
荷主でしょうか?
工事を行うゼネコンでしょうか?
建設機械のリース会社でしょうか?
よく分りませんが、公共工事ならその資材や機械の運送費も工事費に見積もられているのはないでしょうか?
だとすると運送会社の運送費は通行許可や先導車の料金、機械を分解しないと運搬できないとしたら
その分解費用も含まれていなければなりません。
そうなっているのでしょうか??
そこをきちんとしないと、通行許可を厳罰化してもなんにもならないと思うのは私だけ?
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