東北運輸局の貨物運送業の許可申請件数は既に3倍!156
運送業の許可は譲渡できる
今依頼を受けているのは個人で取った貨物運送業の許可を
法人に譲渡する手続です。
数十年前に、どういう事情か分らないのですが,個人で運送業をとった方がいます。
年齢のこともあり、息子さんに引き継がせようと思い合同会社を設立しました。
新車を買いました。会社で登録して青ナンバーをつけようと思いました。
その会社は運送業の許可がないので青ナンバーにすることはでいないと
運輸支局で言われました。
譲渡譲受の処理期間は2月
その合同会社で貨物運送業の許可申請をすると標準処理期間が4月、
譲渡譲受はその半分です。
さあ、どうするといういことでお電話がありました。
個人(個人が運送業の許可を持っています)ので
使用者で登録するしか青ナンバーにつける方法はありません。
そこで個人から法人への運送業の許可の「譲渡譲受認可申請」を
おすすめしました。
ただ、譲渡譲受でもここ2,3年前から新規で運送業を申請すると同じように
申請者への法令試験もあり、所要資金も同じように求められるので
以前のようなメリットはかなり少なくなりました。
それでも処理期間が短いのは魅力ですね。
同じ状態で譲渡譲受しなければならない
例えば今30台あったらその状態で譲渡しなければねりません。
所要資金が台数で左右されますので、残映の有無、リースかどうか、
等色々なケースで違ってきますのでご相談くさい。
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