山形の行政書士便り70他県に運送業の営業所を出すには?
運送業では営業所の新設、移転、変更、廃止は認可が必要
営業所を増やすにも運送業では事業計画変更認可申請が必要です。
今ご相談受けている件は宮城県の運送会社様で県南に営業所をだしたいとのことでした。
車両は5両から、運行管理者、整備管理者、休憩室、車庫が必要となります。
営業所と車庫が離れている場合は直線で5kmです。
移転する前に認可申請をする必要があります
認可を受けてからでないと営業ができないので、早めの認可申請が必要です。
又、忘れがちなのが、認可後の車検証の使用の本拠の位置の変更と
運行管理者、整備管理者の届出です。
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