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宮城県の運送会社の営業所の新設212

テーマ:貨物運送業

運送業では営業所の新設、移転、変更、廃止は認可が必要

営業所を増やすにも運送業では事業計画変更認可申請が必要です。
今ご相談受けている件は宮城県の運送会社様で県南に営業所をだしたいとのことでした。
車両は5両から、運行管理者、整備管理者、休憩室、車庫が必要となります。
営業所と車庫が離れている場合は直線で5kmです。


移転する前に認可申請をする必要があります

認可を受けてからでないと営業ができないので、早めの認可申請が必要です。
又、忘れがちなのが、認可後の車検証の使用の本拠の位置の変更と
運行管理者、整備管理者の届出です。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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