山形の行政書士便り 保安基準のパブコメ
バラ緩和は総重量36トンで基準内に
昨日問い合わせがありました。中古のバラ緩和車両を購入したので急いで保安基準緩和申請をして欲しいと
のことでした。
ちょっとまって、昨年車両総重量36トンまでのバラ緩和車両は緩和不要となりましたよ、と
お伝えしました。
従来の幅が2.5m以内で、軸重の緩和がなくて、36トン以内という条件であれば
アオリ型、スタンション型、船底型、コンテナセミトレーラなどいわゆる従来のバラ緩和車両は
緩和認定不要で登録できるようになったのです。
そのことをお伝えしたらとてもよろこばれまして、
念のため支局の窓口で車検証の写しを持っていって相談してくださいとは申し上げたのですが。
事前の書面審査がひつような場合もある
新車であるとか、中古でも現車が車検証と違っているときは検査法人に
事前の書面審査を出す必要があります。
心配なときは個別にご相談ください。
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