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保安基準緩和車両の使用の位置の変更201

テーマ:保安基準緩和トレーラ

緩和車両は簡単に位置を変えられない

緩和車両(一括緩和車両以外)は例えば山形営業所で使っていたとして、
これを宮城営業所に使用の本拠の位置を変えるときは変更登記はすぐ出来ません。
保安基準緩和の変更認定申請を今度使用する本拠の位置の運輸支局か
又は管轄する運輸局に申請しなければなりません。


管轄の運輸局が同じかどうか

山形と宮城なら東北運輸局ですが、これが大宮だと関東運輸局管轄に
なります。
同じ管轄局かどうかで申請書類も違ってくる場合があるので、
事前にご相談ください。

事業内容はこちらへ。
http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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