山形の行政書士便り70他県に運送業の営業所を出すには?
運送業の許可には運行管理者が必要
運送業の各営業所毎に1人以上の運行管理者が必要です。
車両数÷30+1と考えます。
つまり30台の車両があれば
30÷30+1=2人
となります。
ただし、トレーラなどのエンジンのついていない車両はここから除きます。
これは国家資格で年二回8月と3月にあります。
合格率は3月の第2回の方がややいい傾向にあります。
受験資格は実務経験か基礎講習受講者
実務経験でも受遺兼可能ですが、3日間の基礎講習を受講されることをおすすめします。
基礎講習を受講しておけば運行管理者の補助者になることができ、
3分の2の点呼を行うことが出来ます。
運転手のスキルアップのため全員に受験させている会社もあります。
是非チャレンジされては如何ですか?
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