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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

貨物運送業を個人から法人に移行したいときは譲渡譲受180

2015年9月9日

テーマ:貨物運送業

コラムカテゴリ:法律関連

許可は個人でもとれる

一般貨物運送業によらず、運輸関係の許認可に限って言えば
個人でも申請が出来ます。
勿論その場合添付書類などは若干違いますが。
個人でやることのメリットは会社設立費用が不要と言うことです。
会社設立すると定款認証だけで、電子定款で5万円、登記印紙で15万~
専門家に依頼するとその費用も係ります。

個人から法人にする場合は

初期費用がなく個人で許可をとった場合、
その後法人を設立しそこに運送業の許可を譲渡するという方法があります。
ただし、今は、譲渡譲受でも申請のあと、役員の法令試験もありますので
新規で取る場合のメリットはそんなにないかも。
照準処理期間が新規では4月、譲渡譲受では2月というのが
最大のメリットかもしれません。

http://tsuukokyoka.com/

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