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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

鶴岡のロードサービスの会社様から青ナンバーのご相談があり165

2015年6月12日

テーマ:貨物運送業

コラムカテゴリ:法律関連

ロードサービスに運送業の許可は必要か?

事故車や故障車などを整備工場まで運ぶ、いわゆるロードサービス事業。
ロードサービスについては車積載車による事故車等の排除業務に係る自家用自動車の有償運送許可がありますが、
どうも業務を行っている整備工場様などにきいてみると、保険会社からの依頼で出動する場合、県内ならともかく、県外にも行く場合は貨物運送業の許可、いわゆる緑ナンバーでなければ契約が出来ないようになってきているとのことです。

緑ナンバーを取った方が得か?


緑ナンバーを取るためには運行管理者、整備管理者、5台以上の車、事務所、休憩室、車庫(土地でOK)、車代と2月分の運転資金全額の残高証明書等が必要で、運輸開始後も社会保険、日報、点呼簿、教育、3月ごとの点検、日常点検などが必要となってきます。
運輸開始後3月以内に適正化指導も入ります。
そう考えると緑ナンバ^-を取ることは経営上、管理上多方面から検討されることをおすすめします。
是非ご相談ください。

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