出ない通行許可!少しでも早く車を走らせるには244
改正により緩和が不要となった車両とは
2軸のトラクタはバラ緩和をけん引するときに軸重が10トンを超えはいけないので
減トンしているものがありました。
又特例8車種といわれる分割可能な積載物を輸送する車両は総重量36トンまでで
あれば緩和が不要となりました。
でも事前に書面審査が必要となりました
自動車検査法人に事前に書類を出し、書面審査を受けなければなりません。
審査要領がでておりますので該当車があるときはご相談ください。
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