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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

5月から緩和が不要となる車両は事前審査が必要になります160

今田早百合

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テーマ:保安基準緩和トレーラ

事前審査が必要

特例8車種でいままで保安基準緩和が必要だった車両、
2軸トラクタ及びいわゆるバラ緩和と言われていた車両は車両総重量36㌧までの範囲で
保安基準緩和が5月から不要となります。
が、事前の書面審査が必要となります。




事前審査とは

独立行政法人自動車検査法人に新規検査等に先立って書面を提出することになります。
2軸トタクタで前軸重が10トン以下、かつ後軸重が10トン超11.5㌧以下のもの
特例8車種のセミトレーラで以下のもの
長さが12M超13M以下のもの
最遠軸距が5M未満ー車両総重量36㌧以下
       5M以上7M未満ー22トン超36㌧以下
       7M以上8M未満ー24トン超36㌧以下
       8M以上9.5M未満ー26㌧超36㌧以下
       93.5M以上    ー28トン超36㌧以下

処理期間

届出から15日以内なので余裕を持って提出してください。


くわしいことはお問い合わせください
023-631-6305

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専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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