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帰化申請は書類集めが鍵157

テーマ:帰化・外国人在留手続、在留資格認定、更新、変更

帰化申請は書類集めがポイント

行政書士の仕事には帰化申請もあります。
法務局の戸籍課が窓口ですが、
申請者の在留資格に応じた在留期間が満足しないと帰化申請はできません。
日本人の配偶者等なら4年、そのほかは大体10年です。
特別在留者といういわゆる在日の方も今は2世、3世の時代なので
日本で生まれて日本で育った方達なので帰化申請ができます。




戸籍制度は世界中にあるわけではありません

戸籍制度は日本と、日本が一時統治していた台湾と韓国だけにあります。
韓国も近年戸籍制度を廃止しました。
ただ、戸籍を廃止しても、本人、親の出生につながる書類が必要です。
更に親が他の戸籍から転籍したとするとその戸籍も、へたするとその前の
戸籍も必要になってきます。
それを韓国から取り寄せなければなりません。
他の国の方も家族全員の出生証明書が必要となります。
以前マレーシアの方の帰化申請をしたときは、兄弟がマレーシア、アメリカなど
色々な国にいて、そこから出生証明書などを送ってもらいました。
又ベトナムの方の帰化をしたときはベトナム戦争で色々な書類が役所にも家にも
無く、困りました。この件は10年以上前だったので記憶が定かではないのですが、
証明書みたいなものを再発行してももらって帰化ができたように思います。



粘り強く書類集めをするのが大事

帰化に関しては粘り強く書類集めをし、本人の出生から今に至るまでを正確に記載する、
そして両親、兄弟姉妹の出生から現在まで(脂肪も含む)を明らかにする。
結婚歴、出産歴も隠さない。つまり全てを明らかにしないと帰化には至りません。


HPも見てくださいね
http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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