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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

大分は青空でした。一般貨物法令試験対策135

2015年1月19日

テーマ:貨物運送業

コラムカテゴリ:法律関連

大分へ行った訳

水曜日の最終で成田からLCCで大分へ。
木曜日と金曜の二日間9時から16時半まで
大分市で貨物運送事業の法例試験の勉強会をマンツーマンでしてきました。
会場は大分県行政書士会の会議室をお借りしました。
実は大分で親しくさせていただいている行政書士の方から要請がありました。
貨物運送業許可の申請を出すと,奇数月の20日に常勤の役員1名に運輸局で
法令試験があります。
30問で80点取らないと再試験で、
今度は申請地の運輸支局で再試験があります。
2度落ちると申請が却下となります。
8月に申請をして9月と11月の試験いずれも駄目でした。
12月に運送業許可を再申請しました。
1月20日試験があります。
それできてくれということで急遽参りました。





試験にはこつがある

試験時に条文集を渡されてそれをみて回答するので
いわば答えを見ながら回答するようなものです。
ならば何故落ちるのか。
それは条文のひきかたが分からないからです。
限られた時間で回答するには条文をすばやく引くことが合否をわけます。



条文集は公開されている


条文集は運輸局のHPで公開されています。
221ページあるのでそれをダウンロードして
必要なところをすぐひけるように十分練習してください。



何故だめだったか

その方はネットで運送事業法令試験対策のテキストを15000円で
購入してました。
CDがついていて問題と法令集が入っていたそうです。
法令集は公開されている物ではなく、
テキストを売っている方が独自に必要と思われる条文を抽出したものでした。
これでは当日分厚い条文集をよこされてもひけるわけがありません。
更に言えば、当日渡される条文集と違う物を勉強することにより
かえって混乱させることになります。
また、本人は昨年の運行管理者試験に合格していたので
点呼などの運行管理者の業務を事業者の業務と思っていず、
そうした問題は全てバツにしていたそうです。
運送事業法などを読むと運送管理者が出来る業務はほぼ全て
事業者もできることになっています。
事業者ができて運行管理者ができない業務はありますが、
その逆はほとんどありません。



どこにでもお伺いします

山形では当事務所で申請をされた事業者様には勿論、
ご要望があればどこへでも伺います。
新潟にも昨年は伺いました。
交通費実費+2万円です。


運送業許可などについチェはHPをご覧ください
http:www//tsuukokyoka.com/

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