山形の行政書士便り70他県に運送業の営業所を出すには?
運送業の譲渡譲受
運送業の許可を取ってしまった後、
第三者に,それは個人でも,法人でも問いません、
貨物運送業を譲渡する場合があります。
どういった場合
例えば建設業者が運送業の許可を取る場合があります。
実際業務を開始してみると,運総合には様々な制約や規則があり、
とても業務が煩雑になりこなせないとか、
後継者がいないといった場合、
運送部門を別会社を立ち上げてそちらに引き継がせたいとか
様々です。
まずはご相談を
本当に譲渡した方が良いのか、
譲渡する条件は、譲渡する相手方は
など様々なケースが考えられます。
基本的には今ある車両、人員、事業計画で譲渡するというのが
条件です。
まずは一度ご相談ください。
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