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山形の行政書士便り108継続緩和の期限

今田早百合

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テーマ:保安基準緩和トレーラ

緩和車両って何

大型の建設機械などを輸送するセミトレーラで保安基準緩和車両というものがあります。
これは保安基準による幅2.5m以上、車両総重量26トン以上、軸重10トン以上、等々の制限を超える車両のため
保安基準緩和の認定申請を出して、認められて初めてナンバーをつけることができる車両ですfが、
通常は2年毎に眷属緩和の申請をしなければなりません。



重量物輸送の緩和車両に期限がある


先週大仙市運送会社様おうかがいしましたが、
法改正以前に緩和車両(セミトレーラ)を有しているため継続緩和がない(永久といってます)会社様でした。
今回中古のセミトレーラを新たに購入するので、これは2年ごとの継続緩和が必要な車両だということを
ご説明しました。大変ですがこれまで以上に安全運行に留意して、
これをより安全な輸送を確立するためのきっかけにしていただきたいなと思います。
詳しくはHPをご覧ください

http://www.tsuukokyoka.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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