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コラム
山形の行政書士便り106利用運送業の登録
2014年11月4日
利用運送業というものがあります。第一種利用運送業と第二種利用運送業とがあり、
今回は第一種利用運送業について簡単にご説明します。
簡単に言うと、運送の依頼があったとき、貨物運送事業者に連絡して、そのトラックを利用して運送してもらい、
1割のマージンをもらうといった仕事です。保管する必要がなければ事務所と電話があれば業はできます。
純資産として300万円、事務所と、電話といったもので登録できます。
かつては水屋とかいろんな言い方をしていたようです。
でもこれも現代の便利屋さんなどが組み合わせでしたら面白い事業になる思うのですが。
仕事のない若者や、定年退職者の起業として考えたら絶対面白いものができると思うのですが。
運輸関係には福祉タクシーや霊棺車事業は1台から始められるものもあり、資金もあまりかからずにやれる方法も
あるので、是非ご相談してください。
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