正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
昨日、白河に出張しました。
ボルボのトラクタと東邦車両のトレーラの保安基準緩和を出していますが、
認定がおりて登録した後特殊車両の通行許可を取らないと運行できないのです。
じっくりと経路を打ち合わせし、緩和車両の取り扱い、継続緩和、通行許可について
じっくり担当者もまじえてご説明してきました。
幅が3Mを超えると夜間通行になることや、輸送物品は分割できない超重量か、
基準内車両で輸送できないサイズ(例えば幅が2.5mを超えるもの)であるとのご説明や、
今の通行許可制度ではほぼ100%近く前後に誘導車という条件(C条件)がついた通行許可証
がでるとか、継続緩和は2年ごとにあるとか、本当に緩和車両(特に継続緩和のある重セミ)は
気をつけなければ行けないとことだらけです。