山形の行政書士便り70他県に運送業の営業所を出すには?
よくご依頼されるのが他県への運送業の営業所の開設です。
これは貨物運送事業の事業計画変更認可申請というものを出す営業所を管轄する運輸支局に2部提出します。
車両5台以上、運行管理者、整備管理者、車庫、休憩睡眠室が必要です。
注意しなければいけないのはその場所が営業所を出せる場所かどうかです。
事前に市街化調整区域ではないか、住居専用地域でないかなど役所で調べる必要があります。
車庫は営業所から直線で5kmまでOKで、そこは市街化調整区域でも大丈夫です。
申請してから1~2月見ていただくといいと思います。
忘れがちなのが、認可後に運行管理者、整備管理者の選任届出す。
認可をいただいてから使用の本拠の位置が変わるので車検証の変更登録をして新しいナンバーを
つけることになります。行政書士は出張封印ということもできるので、ご相談ください。