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山形の行政書士便り83設機械は通行許可がとれるか?

今田早百合

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テーマ:通行許可 申請

建設機械でもナンバーがつく自走式のものは通行許可が取れますし、ナンバーがつかなくても仮ナンバーがつけられれば、1回限りですが通行許可を取ることは可能です。
仮ナンバーは塩町村役場で出すのでそちらにご相談ください。
少なくても自賠責保険、運行経路などが必要となります。
自賠責保険が製造番号でつけることが出来るかどうか、
これも保険会社と相談していただくしかないのです。
基本的に建設機械はトレーラで運んでくださいということなのでしょうね。

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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