重さによって夜間と24時間の通行許可証が必要186
「大型車両の通行の適正化に関する関係政令の整備について」と題してH26.5.23付けで国土交通省から「お知らせ」がでました。
なんとお知らせが23日で30日から施行!
つまり大型車両の通行許可の迅速化
違反を繰りかえす使用者等への監督強化(等には荷主も入るのでしょうか?)
道路法72条の2において、大型車の使用者等に対する報告徴収及び立ち入り検査の制度の創設
による規定の整備だそうですが、
違反者に対しては国道所無所に呼び出して是正指導を行い、常習者に対しては告発(措置命令4回又は是正指導5回で告発)
基準の2倍以上の積載の悪質違反者は現地取締りで即時告発
呼び出し拒否には報告の徴収、立ち入り検査、それも拒否は告発
自動車局と連携して違反通行の運送事業者に対し貨物運送事業法に基づく行政処分と荷主に対する是正指導を行うために検討を実施
こんなところがあがっています