山形の行政書士便り70他県に運送業の営業所を出すには?
昨日4月25日に申請した事業計画変更認可がでました。20日くらいででました。
運送業は営業所の移転、車庫、休憩睡眠室等新設や、移転、面積の変更などがあるときは、
事業計画変更認可申請をそこを管轄する運輸支局に提出しなければなりません。通常は2部出して一部に受理印をいただいて控えとします。利用運送業が絡むときは運輸局決済なので3部作成し、一部に受理印をいただきます。
車の増減は事前の変更届、役員の変更や営業所の名称の変更などの軽微なものは事後の届出となります。
今回は車庫が手狭になったので近くに新しく車庫を借りてそこを増やしました。
営業所と車庫の間は直線距離で5km以内なので結構離れていてもOKです。
車庫は建物である必要はなく、野外車庫で大丈夫です.市街化調整区域でもOKです。
営業所は市街化調整区域は駄目なのでご注意くださいね。
運送会社が沢山あると思ってもあんがいそこは市街化調整区域だったということがありますからね。