山形の行政書士便り青ナンバーつきました!
ところで、霊柩車の営業許可、実はこれは貨物自動車運送事業なのです。
「限定」とつきますが。
つまりご遺体は、貨物ということになるのです(・・・・・)
一般貨物自動車運送事業は車両数が5台から始められるのですが、
霊柩車は1台からできます。
4台までは運行管理者も整備管理者も資格を持った方は不要です。
新潟の同業者に聞いたら、最近お寺様で霊柩の運送事業許可を取りたいという相談があったとか。
そうかあ、お寺様でもそういう需要があるのかと目からうろこでした。
でもお寺様に営業するわけにもいかないし(苦笑)