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今田早百合プロは山形新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

制限の改正453

テーマ:保安基準緩和トレーラ

令和4年5月1日改正

幅は自動車の幅にその幅の10分の2
の幅を加えたもの
但し、自動車の車体の左右から自動車の
幅の10分の1の幅を超えては
み出さないこと


長さは自動車の長さにその長さの10分の
2の長さを加えたもの
但し、自動車の車体の前後から自動車の
長さの10分の1の長さを超えては
み出さないこと

昨日、緩和の輸送実績表を作成していて
通行許可証は2.99mの幅の車両について
3.2mでとっているから大丈夫。
あれ、制限外許可はと思って
確認しました。

2.99mの1.2倍だから3.588mまでOK!
2.99mの1.1倍は3.289mだからOK!
ほっとしました。
改正の条文だけ読んでもなかなか頭に入りませんが
こうやって実際に仕事で数字でおいてみると忘れませんね。

では今日も1日ご安全に


一般社団法人適正安全輸送協会HPはこちら
http://tekiseianzen.minibird.jp

HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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