正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
令和4年5月1日改正
幅は自動車の幅にその幅の10分の2
の幅を加えたもの
但し、自動車の車体の左右から自動車の
幅の10分の1の幅を超えては
み出さないこと
長さは自動車の長さにその長さの10分の
2の長さを加えたもの
但し、自動車の車体の前後から自動車の
長さの10分の1の長さを超えては
み出さないこと
昨日、緩和の輸送実績表を作成していて
通行許可証は2.99mの幅の車両について
3.2mでとっているから大丈夫。
あれ、制限外許可はと思って
確認しました。
2.99mの1.2倍だから3.588mまでOK!
2.99mの1.1倍は3.289mだからOK!
ほっとしました。
改正の条文だけ読んでもなかなか頭に入りませんが
こうやって実際に仕事で数字でおいてみると忘れませんね。
では今日も1日ご安全に
一般社団法人適正安全輸送協会HPはこちら
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