正直者が馬鹿をみる特殊車輌通行許可220
トラクタ変更したら最小回転半径が12mを超えてしまった!
保安基準緩和車輌のセミトレーラがあります。
新規で緩和申請したときは最小回転半径が12m以内だったので
緩和条項は幅、車両総重量、軸重、隣接軸重でした。
それでずっと継続緩和申請をしていました。
あたらしいトラクタを購入して連結検討したところ
最小回転半径が12mを超えました。
当然この車両は保安基準緩和申請して認定をいただかないと
連結できません。
という事例がこの前発生しました。
最初に緩和認定いただいたときのトラクタはすでになく
運輸局に新規で保安基準緩和申請をすることになりました。
こんなことがあるんですね。
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