出ない通行許可!少しでも早く車を走らせるには244
保安基準緩和の改正が4月1日から始まる!!
今回はまだわかっていない点もありますが
わかった点だけご報告します。
組織図、保有車両一覧表は不要
運送業の許可証も不要です。
つまり登録になってたり他で確認できるものは不要とのことです。
保有車両が多い会社様などは結構車両の入れ替えがあり
申請時と合わなかったりして結構大変だったのですが
これが不要となります。ということは東北運輸局では
緩和車輌の車検証も提出だったのですがこれも不要ですね。
回転灯の緩和は不要
但し、連結して16.5m超か、幅が3m超かいづれかという
条件は残るので登録時に連結状態図が必要となります。
軸重の緩和がない車両は継続不要
実は先月末に申請したトレーラの緩和があるのですが
幅と車両総重量だけの緩和ですが、期限がつきませんと
いわれました。細かい基準をまだ見ていないのですが
そういうことらしいです。
期限は4年、Gマーク事業者は期限なし
新規の場合は2年で、次回から4年、Gマーク事業者は期限なし
ということらしいのですが、これも例えば途中でGマーク事業者で
なくなったら(事故とかあればなくなりますよね)期限はどうなるのでしょうか??
この辺も詳しいものはでたら確認しておかなくてはいけませんね。
とりあえずわかった分だけですが。
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