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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

運送業の許可申請時の計画車輌に緩和車輌が入っていたら、運輸開始前に緩和申請が必要418

2021年12月24日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

運送業の許可申請の計画車輌は5台

運送業の許可申請の時に車両台数は5台以上。
その中にトラクタ(けん引車)と被けん引車(トレーラ)が入っていれば
トレーラは1台とカウントされないのでもう1台が必要となります。

12月初めに運送業の許可がでました

その会社様は6台、うちトラクタ1台、緩和車輌であるトレーラが1台です。
12月初めに運送業の許可書の交付式と説明会がありました。
そのあと運輸局に保安基準緩和申請をしました。
白ナンバーで今年の6月に保安基準緩和認定をいただき、自家用として
使用している車両です。

運送業の許可が出たことで、これを青ナンバーに代えるには
改めて新規の保安基準緩和申請をしなければなりません。
認定をいただいてから、山形運輸支局の場合ですが
運輸開始前の事前申請とチェックリストによる確認を受け
ようやく運輸開始届をだせます。

そのあと連絡書をだしてもらいナンバーがつきます。
ナンバーがでてから運輸開始届をだすという手順になります。

そうそう忘れていけないのは特殊車両通行許可申請をだして
許可が出てから走行となります。は~~~~~(ため息)

長い長い道のりです。
そして緩和期限は2年年後に半年分の日報、チャート、点呼簿、
東北運輸局だったら通行許可書、幅、高さ、長さが制限を
超えていたら警察の制限外許可をつけて、保安基準継続緩和申請を
出す。

Gマーク事業者だったら2年が次の継続で3年、その次は4年の
期限となります。
今年継続緩和の会社様でGマーク事業者は最長で令和7年までの期限と
なります。

でも4年というと会社の担当者の退職だったり、配置換えがあったり、
法律も変わるかもしれないし・・・

でも大丈夫です。
弊社は昭和61年3月開業ですが、すべての書類を保管しております。
時々、10年前の書類ありますか、なんていうお問い合わせもあるんですよ。



HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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