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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

荷台から長さが出た場合の考え方402

2021年5月26日 公開 / 2021年6月2日更新

テーマ:通行許可 申請

コラムカテゴリ:法律関連

制限外許可と通行許可

朝、お電話をいただきました。
初めてお電話しますということで、お客様のご紹介の方でした。
単車で、建設機械を輸送する際荷台から出てしまうのですが、
このまま走れますか?というご質問でした。

車の長さの1.1倍を超えたら制限外許可が必要

車の全長が10mとします。
積載して長さが11mまででしたら制限外許可は不要です。
11mを超えたら出発地の警察署に行って制限外許可の申請をします。
申請用紙は警察署にあります。
警察署で若干違いますが、運転手さんの免許証の写し(申請者は運転者になります)
車検証の写し、荷姿図もあった方がいいかもしれません。それと出発地と目的地の住所と
走行する道路。
その場で用紙を貰って記入できればいいのですが、無理なときは会社に帰って
落ち着いて作成しましょう。

12mを超えていたら特殊車両通行許可が必要

ではその長さが12mを超えていたらどうでしょう。
まず特殊車両の通行許可を取ってください。
単車であっても積載して長さが12m超であれば特殊車両の通行許可が必要です。
12m超の制限外許可には通行許可証の写しの添付が必要となります。

ご相談のお答え

ご相談いただいた件は積載した場合の全長が11.8m
車長の1.1倍が12.8mだったので
制限外許可も通行許可も不要ということになります。
通行許可の申請は是非ご依頼くださいませ
お待ち申し上げております
HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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