山形の行政書士便り青ナンバーつきました!
増車が届出でなく認可になる場合
今まで運送業では増車は事前届け出でした。
それが認可になる場合がでました。
①増車の3月前よりも30%増でかつ11両以上である時
②営業所の行政処分の累積点数が12点以上のとき
営業所が、申請日前1年間に適正化市道でE判定受けているとき
今回、増車のご依頼を受けて、申請書、誓約書に押印いただき増車の届け出をだしたら、
な、なんと、「今田さん、この誓約書に「E判定でない」欄にチェックあるけどEですよ。
それに対する改善報告書もでてないし」と運輸支局でいわれ、大慌て!!
「E」判定なのに、なんで「なし」にチェックしちゃうの・・・といってもこちらの確認不足。
事業者様にお電話して、お話をお聞きしました。
従業員が10人以上になったのに就業規則を届けていたなっかというのは
当法人に寺澤社会保険労務士にいってすぐ出してもらい、他の改善事項に
関しては社長が大丈夫こちらでだしますとおっしゃるので待っています。
増車できないと困るということばかりおっしゃるので、まず、出すべきものを
出すのが先です。社長に「E」判定を受けるということは大変なことなので、
まず、報告書を出しましょうと申し上げました。
確かにめんどくさい作業だと思います。
でも改善報告書に真摯に向き合うことが、それが安全に繋がり、ひいては会社を守ることに
なるのだと私は思います。