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一般貨物自動車運送事業の料金設定届376

今田早百合

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テーマ:貨物運送業

運送事業の料金設定届

国土交通省が出した標準的な運賃表を使って
今月1日に運輸開始した運送会社様の料金設定届を出しました。
今までと違ったところは
料金設定届で、設定した運賃、および料金の種類、額適用方法を書く項目があるのですが、今までは
種類 貸切運賃
としていたのを距離制及び時間制
にすること。
標準運賃表の中に
V 積込料、取卸料、付帯業務料
とあるのですが、そこに会社で決めた料金を記入すること
例えば
 1時間毎に  上限2000円 下限1500円とかです。
Ⅳに待機時間料があって、そこには標準運賃表に記載してあるのに
Vは「積込み、取り卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金として収受」としかありません。山形支局ではそこに具体的に記入するようにいわれました。
他の支局ではわかりませんが、出すときに確認した方がいいかなと思います。

運送会社様に聞くと実態はこれとかけ離れてるそうですが・・・・

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今田早百合
専門家

今田早百合(行政書士)

行政書士法人ワンチーム

運送業、貸切バス、タクシー運輸関する許認可の専門事務所です。並行輸入、保安基準緩和、連結検討等、特殊車両の導入から、通行許可を取って道路を走行できるまで、強力にサポートすることができます。

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