山形の行政書士便り107ポールの緩和
保安基準緩和車両には期限がある
車検証の備考欄を見ると
保安基準緩和[認定年月日][基準緩和期限]とある車両は
継続緩和をしなければいけない車両です。
トラクタは緑色回転灯がついたり、車両総重量の緩和があったりしても
基準緩和期限の記載はありません。
又、法の施行前のセミトレーラやポールトレーラでも期限がありません。
これは一般的に「永久」といわれてます。
登録初年度は法施行以前でも期限がついている車両もあります。
これは初めは期限があったけど、所有者が移転し、改めて保安基準緩和を
取り直した時に期限がついたものと思われます。
2月前に申請でも・・あきらめないで^^)
関東運輸局は期限前1月をきると新規扱いになってしまいます。
東北運輸局は何とか期限日まで出せば何とか温情で受け付けてくれました。
危ないと思ったときは先ずはご相談ください。
できるだけの書類をそろえて申請をしたいと思います。
古い車両だと書類もなかったりする場合があるので大変なことになります。
当事務所では保安基準緩和を平成9年からしているのですが、書類は全部保管してあります。
お陰でお客様が書類を無くしても大丈夫で、ディーラー様から書類ありますかと
いわれてもいつでもお出しできます。