死亡届を提出すると、金融機関の口座が凍結されると聞いたのですが本当でしょうか?
人生の終末を迎える場所は人によって、病院や自宅、自宅以外の場所
(旅行先、出張先、海外など)と様々です。それぞれのケースで亡くなった
場合の対応を記載いたします。
【病院で亡くなった場合】
担当医師が死亡を確認後、死亡診断書(死亡届とセットになっています)を
作成し、ご遺族に渡します。診断書の主な内容は、死亡者の氏名・性別・年齢・
死亡日時・死亡した場所・死亡原因になります。
この診断書はご遺族が死亡届(葬儀後の火葬・埋葬許可証の交付請求にも必要)
を提出する際に必要です。従って、死亡診断書を受け取ったら、速やかに市区町村
の役所に提出します。また、各種保険の死亡保険金の請求手続きにも必要なので、
予め複数枚必要である旨を担当医に伝えると良いでしょう。
現在日本では8割前後の方が病院で病院で死を迎えています。病院で死を迎えると、
看護婦がご遺体の処置をし、終わると顔に白い布をかけて霊安室に安置します。
ご遺体は霊安室で故人様に線香や水を供え、迎えの寝台車が来るまで待機します。
【自宅で亡くなった場合】
必ず医師の診断を受けます。かかりつけの病院や医師がいない、医師に連絡が
つかない場合は、警察に相談して適切なアドバイスを受けましょう。医師は
死亡を確認した後、病院で亡くなった時と同様の手順で死亡診断書を作成し、
ご遺族に渡します。
【旅行先や海外出張で亡くなった場合】
自宅、病院以外の場所で突然亡くなった場合、自殺や交通事故死などと同じ様に
変死としての扱いを受けます。検死の後、行政解剖、或いは司法解剖されて死因を
特定した後、警察医が死亡診断書に相当する死体検案書を作成し、ご遺族に渡されます。
ご遺体は現地の葬儀社に依頼すれば寝台車でご自宅まで搬送してくれます。時間的な
余裕が無い時は、航空貨物便を利用して目的地まで搬送することもできます。
海外で亡くなり、ご遺体を日本に搬送出来ない場合は、現地で火葬してご遺骨を
持ち帰って、改めて葬儀を執り行うのが一般的です。この場合は現地で死亡診断書、
埋葬許可書を必ず貰っておきましょう(現地の日本大使館、領事館が発行します)
また、外国では土葬の習慣が多く火葬出来ない場合もあるので、ご遺体のまま帰国する
ケースもございます。その場合はご遺体を化学的処置(エンバーミング)して
搬送することになります。この場合は、前記2通りの他に、現地の葬儀社発行の
防腐処理証明書、空輸する航空貨物運送状も必要となります。