外国人は、入国前に結核検査が義務付けられる?メルマガ第177回、2019.4.1発行
在留資格「経営・管理」や「特定技能1号」等からの専門学校/在留資格「留学」は増えるか?
メルマガ第241回
2026.3.12発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
ときたま暖かい日もありますが、この時期は寒い日々が続きます。
風邪やインフルエンザなどにかからないよう、健康に留意してお過ごしください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
在留資格「経営・管理」や「特定技能1号」等からの専門学校/在留資格「留学」は増えるか?
・在留資格「経営・管理」を得て活動するも、経過措置まで新基準を満たせそうもない
・在留資格「特定技能1号」を得て活動するも、
やっぱり自分のやりたい仕事ではない、仕事や職場に馴染めない、給料が安い
“だから辞めたい。”
そして、「別の仕事をしたい、別のことにチャレンジしたい」
外国籍の人って、案外いると思います。
上記の状況の外国籍の人たちのなかで、日本で別の仕事をするために、
・改めて、専門的、実践的な知識が学べる専門学校に入学し勉強して、
卒業後に在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得たい、と考える人。
・あるいは、既に専門学校に通学しているが、そこで学んだ知識を活かす仕事ではなく、
別の仕事をしたいと思い、卒業後、他の専門学校に入学し勉強したいと考えている人。
もいると思います。
前者は、在留資格「留学」への変更申請
後者は、在留資格「留学」の期間更新申請
になります。
専門学校に入学し、在留資格「留学」を得るためには、
本邦の専修学校において教育を受ける活動になります。
(学校教育法126条第2項
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。)
そして
・日本語能力 日本語能力試験N2相当
・経費支弁能力 日本で安定した留学生活を送るために、十分な資金計画を立てる。入国後に生活困難となってはならない。
・外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
が必要となるようです。
ここからは、
留学生の受け入れが少ない専門学校が(逆に言えば、日本国籍者の学生だけで経営可能)、
外国籍の人から
1「在留資格特定技能1号を得ているけど、辞めて、入学できますか」
や
2「在留資格留学を得ているけど、卒業したら、入学できますか」
のような相談されたケースを、考察しようと思います。
出入国在留管理庁のウェブサイト、
外国人の入国・在留資格案内(出入国管理管理法令研究会)
の記載をベースにしていますが、個人的な主観が入ります。
理由書ですが、特に求められてはいないようですが
専門学校で勉強したいという共通な動機なので、
例えば
「日本に入国し、生活してみて、海外の観光客が多いことに気づきました。
何とはなしに観察してみると、皆、楽しそうに旅行を満喫していました。
私も、日本国外から入国していますが、うらやましくもあり、楽しくなりました。
そのような人たちを見るにつけ、
旅行を楽しんでもらえる仕事につきたいと思うようになりました。
観光業界を調べてみると、色々な仕事がありますが、
「ホテルや観光の仕事が良いな、仕事をしてみたいな」と考えるようになりました。
「仕事をするためにはどうしたらよいのだろう?」と調べた結果、
そのような人材を育成している専門学校で学ぶのがベストな選択だと思いました。
ウェブサイトで検索しましたところ、プログラムが充実していて、
私自身が学校生活になじめそうな、こちらの専門学校に入学を決めました。・・」
みたいな理由となり、
個人の状況を加味して作成していくことになると思います。
あくまでも主観ですが。
1「在留資格特定技能1号を得ているけど、辞めて入学できますか」
(1)既に在留資格を得て活動している場合は、
在留資格変更申請をすることになります。
・現在の活動の内容
・留学の変更許可を得た場合、現在の活動は辞めるのか、どうか、
資料等を提出して伝える、になると思います。
(2)在留資格を得ても、すでに活動を辞めていて
数か月程度経過しているときは、出国したほうが良いかもしれません。
それで、出国前後に在留資格認定証明書交付申請をする、です。
許可になった在留資格の活動をしていない場合、在留資格取り消しの対象になる法律があるからです。
もし、入学を希望されたら、
「在留資格もかかわってくるので、学校内でも審査があるから」と
・住民票
・住民税課税証明書→年収と社会保険料の支払いを確認します
昨年分がわからなければ、昨年の源泉徴収票のコピー
・勤務先や団体先からの在籍証明書のコピー
・住民税納税証明書→滞納の有無を確認します
・学歴書
以下、健康保険と厚生年金でないときは、
・国民健康保険の納付済み証明書のコピー
・国民年金の領収書のコピー
を見せてもらいましょう。そして、今の情況を聞いてみましょう。
在留状況も審査の対象なので、良好なことを確認するためです。
実際に申請したときに、入管から求められる可能性もあります。
在留資格変更申請では、パターンがいくつか考えられます。
ア、 イ、 ウ の 3パターンで考えてみます
例として、
在留資格「特定技能1号」で滞在していて、在留期限が4/15 で考えます。
ア 在留期限になる前の前年12/31に退職する予定。
退職・出国の前後に、速やかに「留学」の在留資格認定証明書交付申請をする。
認定証明書が交付されたら「留学」の在留資格で入国。
→学校にとっては、これが良いかもしれません。
ただ、本人のデメリットは、往復の飛行機代の負担、
継続在留年数が途切れることです(継続在留年数を重視している外国人もいます)
イ 在留期限前の2/15に退職し、「留学への」在留資格変更申請をする。
退職証明書、今年の源泉徴収票のコピー、給与明細のコピーを提出する。
この期間は、働くことも、学校で授業を受けることもできません。
許可の通知ハガキが届いたら、新しい「留学」の在留カードをもらう
⇒ (退職して、すぐに変更申請をするのであれば、
個人的には、許容してもらえるのではないか?と思います。
ただ、結果を待っているだけで、留学の活動はできないです。)
ウ 基本的に4/15まで退職せずに働く。
1/15に「留学」への在留資格変更申請をする。
出入国在留管理局には、期間更新申請はしない、と上申する
許可の通知ハガキが届いたら、退職し、新しい「留学」の在留カードをもらう
⇒申請のときは、
現在の勤務先の在職証明、給与明細のコピー、源泉徴収票などを用意し、現状の説明。
「留学」変更許可になったら、退職するのか、どうかを伝える。
基本的には、退職です。
しかし、資格外活動許可を得てアルバイトとして続ける可能性もあります。
在留資格は活動で許可になるので、
許可になったら、決められた活動だけをすることになります。
資格外活動をするのであれば、許可を得る必要があります(アルバイトです)。
申請中は、留学の活動はできない、ことになります。
実際は、ウになる可能性が高いでしょうが、
事前に、留学審査部門に相談したほうがよいです。
なお、在留資格「経営・管理」であれば、会社は閉鎖するか、
税務署への廃業届の提出だと思います。
会社を他社や他人に譲渡して存続するときは、取締役の退任でしょう。
このケースを含めて、活動を辞める場合の証明手段や伝え方は、
個別に状況を考慮しなければならないかもしれません。
そもそも変更申請をするタイミングが難しそうです。
2「在留資格留学を得ているけど、卒業したら、入学できますか」
ですが、専門学校→専門学校のパターンです。
在留資格「留学」の期間更新申請となります。
(過去、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の申請で、
大学→専門学校、専門学校→専門学校、の学歴の人はいました)
入学を希望されたら、
「在留資格もかかわってくるので、学校内でも審査があるから」と
・住民票
・住民税課税証明書→年収を把握するためです。300万円超だったら大変です。
昨年分がわからなければ、昨年の源泉徴収票のコピー
・アルバイト先からの在籍証明書のコピー
・住民税納税証明書→滞納の有無を確認します
・国民健康保険の納付済み証明書(令和9年度から未払いは不許可の方針です)
・国民年金の年金保険料の免除申請のコピー
・現在、通学している学校から、
卒業見込み証明書、専門士の見込み証明書
→を見せてもらったほうが良いです。
在留状況も審査の対象なので、良好なことを確認するためです。
実際に申請したときに、入管から求められる可能性もあります。
すべてを拒んだり、話を聞いてみて、学費滞納や欠席が多い場合は
「入学は認められません」と伝えたほうが良いと思いますが、
あらかじめ、学校で基準を決めておいたほうが良いでしょう。
あくまでも私見なので、実際に進めるときは出入国在留管理局と相談してください。
提出書類は下記になります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
尚「適正校」と「非適正校」
「別表掲載国・地域」と「別表掲載国・地域以外」
では、提出書類が違うので注意してください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、24年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
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以下は、参考です。
A 適正校
提出書類については、適正校と非適正校、で違うようです。
・適正校(Ⅰ)
・適正校(Ⅱ)
・非適正校
があります。
以下、出入国在留管理庁のウェブサイトからの転載です。
(1)適正校
次のアからウまでの基準を全て満たす教育機関を適正校として選定します。
ア 前年1月末の在籍者数に占める問題在籍者
(前年1月1日から12月31日までの1年間において次の1から5までのいずれかに該当した者のことをいう。
以下同じ)
数の割合(以下「問題在籍率」という。)が5パーセント以下であること。
ただし、前年1月末の在籍者数が19人以下である場合は、問題在籍者が1人を超えないこと。
1不法残留した者
2 在留期間更新許可申請が不許可となった者
(修学状況の不良等在留実績に関するものに限り、当該申請に関し、
申請どおりの内容では許可できない旨の通知を受けたものを含む。)
3 在留資格を取り消された者
4 資格外活動の許可を取り消された者
5 退去強制令書が発付された者
なお、問題在籍者は、上記1から5までのいずれかに該当することとなった理由
の原因となる事実が発生した時期に在籍していた教育機関に計上し、
当該時期に複数の教育機関に在籍していた問題在籍者については、
その在籍期間の長短にかかわらず、当該時期に在籍していた教育機関に対し、
等分に機関数で除した数を計上します(※)。
※ 令和5年の選定では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入国制限等の影響により、
前年1月末時点の在籍者数が僅少となった教育機関が存在する状況を踏まえ、
令和2年から令和4年までの各1月末の在籍者数を比較して最も多い数を在籍者数としていましたが、
令和6年以降、当該特例措置を終了します。
イ 出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づく届出により当該機関に受け入
れた外国人の在留状況が確認でき、その状況に問題がないこと(※)。
※ 届出の適切な履行が確認できない教育機関に対しては、指導書により指導を行います。
指導を受けた教育機関が連続して2度目の指導を受けたときは、本基準を満たさないこととなります。
ウ 上記ア又はイのほか、在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと。
(2)適正校のクラス分け
適正校として選定された教育機関のうち、次のアからエまでの基準を全て満たし、
特に在籍管理が適正であると認められる教育機関を
「適正校(クラスⅠ)」に選定し、
それ以外の適正校については、「適正校(クラスⅡ)」に選定します。
適正校(クラスⅠ)に選定された教育機関は、諸申請における提出書類が更に簡素化されます。
なお、提出書類以外の取扱いは、従前の適正校と同様です。
ア 問題在籍率が3年間継続して1パーセント以下であること(当該選定を含む。)。
ただし、在籍者が99人以下の場合は、問題在籍者が1人以下であること。
イ 「適正校」の通知を3年間連続して受けていること(当該選定を含む。)。
ウ 前年中に出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づく届出を適切に履行したことが確認できること(※)
※ 当該選定において届出に関する指導を受けるときは、指導回数にかかわらず、本基準を満たしません。
エ 上記アからウまでのほか、在籍管理上の懸念事項(※)がないこと。
※ 前年中に日本語教育機関の告示基準に適合していない等の
在籍管理上の是正すべき点について書面による指導を受けた場合、
入学希望者の語学力、経費支弁能力等を適切に確認していないことが判明した場合等は、
当該基準を満たしません。
B 提出書類
下記になります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
申請書
証明用写真
申請にあたっての留意事項
別表
滞在費支弁に関する申告書
奨学金の給付に関する申告書
別紙(各種確認書)
適正校(Ⅰ)または(Ⅱ)である旨の通知を受けた機関、
通知を受けていない機関
(1)変更申請
非適正校のケース
https://www.moj.go.jp/isa/content/001403373.pdf
1申請書
2提出書類一覧表(本表及び別紙「各種確認表」)
3申請時の在留資格に該当する活動に関する資料
例 就労の場合は給与明細の写し、源泉徴収票など
4 最終学校の卒業証明書
所属機関が大学、専修学校専門課程以外の場合(もっぱら日本語教育を受ける者を除く)
5日本語能力に係る資料
6滞在費支弁書
7経費支弁者の収入を証明する資料
8預金残高証明書(原本)
9過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料
10経費支弁者の職業を立証する資料
11過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料
12 奨学金の給付に関する証明書
奨学金の給付を受ける場合
13申請人の身の回りの世話や生活上の相談及び助言を行う体制について教育機関が確認したことを証する資料
18歳未満の申請人が単身で生活する場合(入寮等する場合を除く)
14 認定不交付処分または在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明および資料
在留資格認定証明書交付の不交付処分、期間更新申請または在留資格変更許可申請の
不許可処分を受けた場合
(2)期間更新申請
非適正校のケース
https://www.moj.go.jp/isa/content/001403382.pdf
1申請書
2提出書類一覧表(本表及び別紙「各種確認表」)
同じ専門学校で更新する場合、専門学校からほかの専門学校に入学する場合は、
「各種確認書」の提出は不要(当該校でもっぱら日本語教育を受けていた場合を除く)
3在学証明書(進学予定の場合は入学許可証)
4出席証明書、成績証明書及び卒業証明書
(直近の在留諸申請時以降に在籍した全ての教育機関に係る証明書)
5日本語能力に係る資料
同じ専門学校で更新する場合、専門学校からほかの専門学校に入学する場合は、
不要(当該校でもっぱら日本語教育を受けていた場合を除く)
6滞在費支弁に関する申告書
別表掲載国・地域は、直近の在留期間更新申請において、資格外活動許可に係る指導を
受けている場合
7申請人の身の回りの世話や生活上の相談及び助言を行う体制について教育機関が確認することを証する資料
18歳未満の申請人が単身で生活する場合(入寮等する場合を除く)であって、直近の
在留申請時から変更が生じている場合
<滞在費を本人支弁とする場合 >
8 直近の住民税課税証明書及び納税証明書 1年以上アルバイト
1年間の総収入および納税状況の両方が記載されていれば、
アルバイトによる収入等に係る記載のある預金通帳の写し
Web通帳の画面の写し等でも可(取引履歴がわかるもの)
9給与明細の写し 1年未満アルバイト
アルバイトによる収入等に係る記載のある預金通帳の写し
Web通帳の画面の写し等でも可(取引履歴がわかるもの)
8,9共通
「別表掲載国・地域」
本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に
充てている場合、かつ、直近の在留期間更新申請において、資格外活動許可に係る指導を
受けている場合
「別表掲載国・地域以外」
本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に充てている場合
10本国で収入または資産の額を証明する資料
別表掲載国・地域は、
直近の在留期間更新申請において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合
<滞在費を他人支弁とする場合>
11送金証明書
12携行者の身分を証する資料
11,12に共通
別表掲載国・地域は直近の在留期間更新申請において、資格外活動許可に係る指導を
受けている場合
13経費支弁者との関係を明らかにする資料
直近の在留申請時から変更があるとき
14経費支弁者の収入を証明する資料
「別表掲載国・地域」
本邦に居住するものが経費支弁者となる場合、かつ、資格外活動許可に係る指導を受けている場合
「別表掲載国・地域以外」
本邦に居住するものが経費支弁者となる場合
15 奨学金の給付に関する証明書
直近の在留諸申請以降、新たに奨学金の給付を受ける場合(国費留学制度を除く)
*1 申請人の所属する国と地域による区分について
別表に国・地域が掲載されているが、
掲載されていない国・地域もある。
されていない国・地域の人は、
申請人の経歴
滞在費支弁能力
に関係した立証資料の提出の可否において差が設けられています。
掲載されていない東南アジアと南アジアの主な国は?
インドネシア、フィリピン、ネパール、バングラデシュ、スリランカ などなど
https://www.moj.go.jp/isa/content/001363332.pdf
*2 「申請中に在留期限が過ぎた場合」
特例期間に入ります。オーバーステイの扱いにはなりません。
特例期間は、在留期限から最大2ケ月または処分の日のどちらかは早い日までです。
通常、処分の日は、在留カードをもらう日です。
この特例期間に入ることは、けっこうあります。
(就労系の在留資格の期間更新申請の場合、特例期間中も働いています。)
C さらに参考
留学は、
児童、生徒、学生、聴講生、研究生として在学し、学習する活動。
公費、私費を問わない。
学費支弁者の住所や居所も問わない。
専修学校とは?
学校教育法1条で定められた
「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校」
以外の教育施設で、
職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、
または教養の向上図ることを目的とし、
修行年限が1年以上、
授業数が文部科学大臣の定める授業時数以上、
教育を受ける者が、常時40人以上
を要件に該当する組織的な教育を行うものをいう。
ただし、当該教育を行うにつきほかの法律に特別の規定があるもの
及び
我が国に居住する外国人をもっぱら対象とするものを除く。
経費支弁とは?
申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する
十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。
ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
(旧)
在留資格変更申請
・提出書類一覧表
・履歴書 在籍管理優良校 及び 在籍管理優良校 以外の適正校で、
別表掲載国・地域の国籍等を有する場合は、最終学歴を卒業後、
5年以上経過しているときに限り必要。その他の場合はいずれの場合必要。
・今後の進路を説明する資料 最終学歴を卒業後、5年以上経過しているときに限り必要。
・日本語能力に係る資料
・奨学金の給付に関する証明書 給付を受ける場合
・過去に不許可処分などを受けた場合、処分理由を払拭する説明および資料
・現に有する在留資格を取得した許可の申請時に申し立てた在留資格に該当する活動に
関する資料 給与明細の写しや源泉徴収票など
適正校で、別表非掲載国・地域の場合と非適正校
・履歴書 入学許可の写しでも可。勉学理由及び本人の経歴等が記載されているものに限る
・最終学校の卒業証明書
・経費支弁書
他人支弁の場合は関係を立証する資料
本人は、預金残高証明書 過去1年間の資金形成等を明らかにする資料
非適正校
本人支弁 過去3年間の資金形成等を明らかにする資料
他人支弁 職業を立証する資料
過去3年間の収入を立証する資料
(旧)
在留資格期間更新申請
・提出書類一覧表
・在学証明書(進学予定の場合は入学許可書)
・出席証明書、成績証明書及び卒業証明書(直近の在留申請時以降に在籍した
すべての教育機関に係る証明書)
・日本語能力に係る証明書(同じ専門学校で教育を受ける場合、専門学校から他の専門学校
に入学する場合は不要。ただし、当該校で専ら日本語教育を受けていた場合を除く)
・滞在費支弁に関する申告書
在籍管理優良校の場合は、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可
にかかる指導を受けているときに必要。
それ以外の場合は別表非掲載国・地域の時に必要。
1 滞在費を本人が支弁する場合
・直近の住民税課税証明書または非課税証明書、納税証明書(アルバイト1年以上)
アルバイトによる収入等に係る記載のある預金通帳の写し
Web通帳の画面の写し等でも可(取引履歴がわかるもの)
・給与明細書の写し(アルバイト1年未満)
アルバイトによる収入等に係る記載のある預金通帳の写し
Web通帳の画面の写し等でも可(取引履歴がわかるもの)
上記の2つは、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可
にかかる指導を受けている場合で、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を
滞在費に充てているときに必要。
・本国での収入または資産の額を証明する資料
非適正校で別表非掲載国・地域の場合は必須。
それ以外の場合は、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可
にかかる指導を受けているときのみ必要。
2 滞在費を他人支弁とする場合
・送金証明書
・携行者の身分を証明する場合
経費を携行して持参した者から受け取る場合に必要。
上記の2つは、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可
にかかる指導を受けている場合で、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を
滞在費に充てているときに必要。
・経費支弁者との関係を明らかにする資料
直近の在留諸申請から変更が生じている場合
・経費支弁者の収入を証明する資料
本邦に居住するものが経費支弁者になる場合、かつ、資格外活動許可に係る指導を
受けている場合に限る。
D
上陸基準省令
別表
一 申請人が次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号。以下「日本語教育機関認定法」という。)第一条に規定する日本語教育をいう。以下この項において同じ。)を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
二 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
二の二 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第十九条第一項の規定の遵守状況、学習の状況等を適正に管理する体制を整備していること。
三 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
四 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。
五 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関(日本語教育機関認定法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において一年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
六 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。
七 削除
八 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。



