Mybestpro Members

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

デジタルノマドビザ 他 メルマガ第228回、2024.6.1発行

折本徹

折本徹

テーマ:過去のメルマガ、85号から

デジタルノマドビザ  他  第228回
2024.6.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
6月に入りました。5月の最終週から都内で梅雨の走りのような天気です。
今年も早いもので折り返しの月を迎えます。
前半の活動・行動を振り返って、後半に臨みたいですね。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

A デジタルノマド
B 海外の学生から「年収300万円で暮らせるの?」


A デジタルノマド
下記のように制度が開始されたようです。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities10_00001.html

ウェブサイトを参考に記載しています。

・在留資格は「特定活動」です。

・どのような人が対象化か?
デジタルノマド目的の外国人及びその配偶者と子
  ↓
(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)

・どのような活動が認められているのか?
本邦において6月を超えない期間滞在。
国際的なリモートワーク等を行う者である場合は、
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、
本邦において情報通信技術を用いて
当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動
又は、外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、
若しくは物品等を販売等する活動
(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)

該当例としては、
リモートワークを行う、IT/ソフトウェア開発、デジタルデザイナー、
オンライン秘書や、外国企業の事業経営を行う個人事業主等。


活動の内容が難しく書かれていますが、
外国の企業と雇用契約をして、遠隔地である日本国内で、
インターネットにてリモートワークをしている、ITやソフトウェア開発などをしている外国人
を想定しているのでしょう。

尚、リモートワークとは、社員が会社オフィスに出社することなく、
会社以外の遠隔の場所で業務を行うことを意味するとのことです。
日本国内の居住地は限定されていないようなので、
季節ごとに地域を決めて住むことも可能なのかもしれません。
旅行がてら、みたいな感じです。

・配偶者や子どもも日本に滞在できるの?
扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をするのであれば、可能なようです。

・在留期間の更新はできるの?
 更新不可。

・対象となる国・地域はあるの?
対象国・地域の国籍等を有することが必要。
 ↓
https://www.moj.go.jp/isa/content/001416527.pdf

・必要年収は?申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。

・その他要件は?
1)資格外活動許可は原則認められない。
2)本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。
3)死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること
(滞在予定期間をカバーするもの)。
傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。

[用意する書類]

<在留資格認定証明書交付申請の場合で本人が申請>

⇒本人が、短期滞在の在留資格で入国し、
 日本国内の知り合いに手伝ってもらいながら申請する、
 と想定します。

・年収額を証明する資料として申請人が就労した国等において発行された納税証明書又は所得証明書

 注意) 納税証明書等の提出ができない場合は、
 提出することができない理由を文書で説明の上、
 外国の法令に準拠して設立された法人等の雇用契約書、
 取引先との契約書(契約金額が明記されているもの)
 年収に係る入金記録が分かる申請人名義の銀行等の預貯金口座の資料
(預貯金通帳等の写し)

注意) Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)でも可能
   ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限る(Excelファイル等は不可)。

・民間医療保険の加入証書及び約款の写し(適宜)
 
 注意)本邦の滞在予定期間に応じた保険期間となっており、
 また補償内容に本邦在留中の死亡、負傷、疾病に罹患した場合が含まれているものを提出。
 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上。
 クレジットカードに付帯する保険で当該補償内容を担保できる場合は
 当該補償内容等を証明する資料等を提出。



B 海外の学生「年収300万円で暮らせるの?」

日本経済新聞の「円安にもほどがある!」という記事で、
 海外の学生から「年収300万円で暮らせるの?」と聞かれた、
 との内容が掲載されました。
 採用支援会社で、
 日本企業での1年目の年収や東京都内での生活水準を説明するうちに
 学生の顔が曇っていったとありました。

 文中では、日本の平均賃金水準は先進国の中でも低い、と指摘されていました
 (OECDの直近のデータでは、約4万米ドル。38か国中25位)。

 もともと、終身雇用制、職務給制度の影響からか、日本の企業の初任給は低いです。
 ただ、日本国内の留学生の就職状況は、コロナ感染症で5類に移行して最初でもある、
 このシーズンは活況ではないかな、と感じました。
 例えば、今年2月に東京出入国在留管理局へ留学生や就活生(大学等を卒業して、就職活動をしている)
 の就労の在留資格への変更申請の審査の期間ですが、
 2ヶ月以上かかったため、4月1日入社を諦めてしまったケースは多かったのでは?
 と思います
 (コロナ禍の前よりも、審査期間がかかっているように思えました)。

 審査に時間がかかっている理由を聞いたとき、
「申請件数がかなり多いから」との答えだったので
 (申請件数の多さ以外にも、審査官の人数が少ないなどの他の理由があるのかもしれませんが)、
 「多くの留学生と就活生に内定が出たのだな、初任給が低くても「日本で働きたい」
 と希望している人は多いのだな」と感じました。

 仮に、外国人にとって年収300万円としても、
 海外から見たら「低いから無理」と感じ、
 日本国内から見たら「低いかもしれないけど、日本が好きだから働いてみたい」
 と感じ方が違うのかもしれません。

 来シーズンも活況が続くのか、どうか、は
 給料が低くても働いてみたい、と思われるか、どうか、でしょうね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
今年も偶数月(2,4,6,8,10,12月)にお届けする予定です。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、20年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

折本徹プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼