メルマガ第125回、2014.8.1発行、在留資格「留学」が変わる?H26年の法改正
健康経営優良法人になって、留学生の採用を!!
メルマガ第199回、2021.4.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
東京都内では、3月は暖かったですね。
4月又は初夏の陽気の日が続きました。
新規の感染者は、増えていますね。
もう少し、感染防止を続けたいですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
第3波、感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。
詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
現在、動画配信のテストをしています。
4月からテスト配信したもの
・国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw
・ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/EpmL4_rA048
2月からテスト配信
・行政書士折本徹の挨拶
https://youtu.be/qqilT854c5E
・国際結婚と婚姻要件具備証明書
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA
・ 国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ
https://youtu.be/as1dYNWR1_s
・国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
https://youtu.be/2zv1QLMb30c
3月からテスト配信
・フィリピン人と日本人の国際結婚手続。フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続
https://youtu.be/O5RiubHJQW4
・ロシア人と日本人の国際結婚手続き。ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/rC1ieqvdwcE
・ウクライナ人と日本人の国際結婚手続。ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/hfXtwkgvPgw
・ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続。ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/pSfN2b0AjHE
・中国人と日本人の国際結婚手続き。日本で先に結婚手続き
中国人が日本で離婚し再婚も含む
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc
・タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU
ここ数年、「健康経営」という言葉を聞きます。
社員の健康管理をして、社員に活躍してもらおう、ということなのでしょうが、
世間にアピールして、優秀な人材、今は優秀ではなくても素質の良い人材・
素材の良い人材の採用につながることも期待できると思います。
「健康経営」について、経済産業省は下記のように捉えています。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に実践することです。
企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、
従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、
結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます、
とのことです。
精神的にも、身体的にも、酷使される社員もいるかもしれないので、
そうではなく、社員の健康管理をして、活力向上させよう、
そうすることによって、会社の活性化、業績向上につながるよう、
捉えられます。
更に、経済産業省は、「健康経営優良法人認定制度」を創りました。
下記が、その趣旨です。
健康経営優良法人認定制度とは、
地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから
「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」
として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。
本制度では、
大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、
中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、
それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。
※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
とのことです。
健康経営優良法人になると、採用する外国人が
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請をする場合、少し楽になります。
現在、雇用する企業は、審査のとき、カテゴリー1から4に分けられますが、
この健康経営優良法人に認定されると、カテゴリー1になります。
それでは、
健康経営優良法人の「中小規模法人部門」の認定要件を、簡単に紹介します。
1 経営理念 経営者の自覚があること(必須)
健康宣言の社内や会社の外部に発信すること、そして、自身も健診受信すること
2 組織体制 健康づくり担当者を設置すること(必須)
求め応じて40歳以上の従業員の健診データの提供(必須)
3 制度・施策を実行すること
3(1)のB、(2)、(3)、(4)、4の中から6項目以上を選択すること。
(1)従業員の健康課題の把握と必要な対策と検討
A 対策の検討について(必須)
健康課題に基づいた具体的目標の設定
B健康課題の把握について
下記の3つの項目のうち、少なくとも1項目あること
・定期健診受診率 実質100%
・受診推奨の取り組み
・50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
(2)健康経営の実践に向けた基礎的な土台作りとワークエンゲイジメント
下記のAからDの4つの項目のうち、少なくとも1項目あること
A ヘルスリテラシーの向上について
管理職又は従業員に対する教育機会の設定
Bワークライフバランスの推進について
適切な働き方実現に向けた取り組み
C 職場の活性化について
コミュニケーション促進に向けた取り組み
D 病気治療と仕事の両立支援
病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み
(メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み、を除く)
(3)従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
下記のA 、Bア、イ、ウ、C、D、Eの項目のうち、少なくとも3項目あること
ただし、F 受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組みは、必須です。
A 保健指導について
保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
B 健康促進・生活習慣病予防対策について
ア 食生活の改善に向けた取り組み
イ 運動機会の増進に向けた取り組み
ウ 女性の健康保持・増進に向けた取り組み
C 感染予防対策について
従業員の感染症予防に向けた取り組み
D 過重労働対策について
長時間労働者への対応に関する取り組み
E メンタルヘルス対策について
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
F 受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組み
4評価・改善
健康経営の評価・改善に関する取り組み
3の(1)のB、(2)、(3)、(4)、4の中から6項目以上を選択すること。
更に
3の(1)のBの3項目の中から1項目以上
3の(2)のAからDの中から1項目以上
3の(3)のAからEの中からから3項目以上
選択すること。
5法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)
是非、健康経営優良法人になって、学生達にアピールしましょう!!
詳細は、経済産業省のホームページを見てください。
留学生は、安い労働力ではなく、優秀で、努力家が多いです。
是非、健康経営優良法人になり、留学生を採用してください。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
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解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
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