メルマガ第154回、2017.4.1発行、国際結婚後の戸籍と氏の変更
外国人夫婦の一方の配偶者が在留特別許可をされた例、されなかった例
メルマガ第198回、2021.3.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
非常事態宣言を発令したときよりも、新規の感染者が減少しています。
ただ、下げ止まっているようです。
もう少し、感染防止を続けたいですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
第3波、感染拡大防止に伴う情報
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
現在、特段の事情がある人を除いて、外国人の上陸は拒否されています。
詳細は、下記のURLからアクセスしてください。
新型コロナウィルス感染拡大防止に係る上陸拒否などについて
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
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現在、動画配信のテストをしています。
・行政書士折本徹の挨拶
https://youtu.be/qqilT854c5E
・国際結婚と婚姻要件具備証明書
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA
・ 国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ
https://youtu.be/as1dYNWR1_s
・国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
https://youtu.be/2zv1QLMb30c
・フィリピン人と日本人の国際結婚手続。フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続
https://youtu.be/O5RiubHJQW4
以下、3月にテスト配信しました。
・フィリピン人と日本人の国際結婚手続き フィリピン人が再婚
https://youtu.be/-qS6nJtNvBc
・ロシア人と日本人の国際結婚手続き ロシア人が独身で、日本で先に結婚手続
https://youtu.be/rC1ieqvdwcE
・ウクライナ人と日本人の国際結婚手続き ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/hfXtwkgvPgw
・ウズベキスタン人と日本人の国際結婚手続 ウズベキスタン人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/pSfN2b0AjHE
・中国人と日本人の国際結婚手続き 日本で先に結婚手続き
中国人が日本で離婚し再婚も含む
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc
・タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU
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2/19に閣議決定された法案を紹介します。
国外退去処分の長期収容を減らす、とのことですが、
収容所の密の状態を解消したい、という感じです。
・送還逃れの申請の濫用を防ぐ
(難民認定申請で申請の濫用を防ぐ目的で、
明らかに難民ではない人⇒マスコミで報道されないけれど、
かなり多いらしいので、3回目以降は送還を可能にするようです)
・収容の代わりに家族や支援者から「監理人」を選んで、そこで居住
・母国が紛争中の難民申請者を「補完的保護対象人」にして、
在留資格「定住者」の付与
・本来は、退去強制で拒否期間5年のところを
自費で出国すれば拒否期間1年に短縮
・在留特別申請の本人申請にする
(書類審査だけではないと思いますが。
後、決裁権者が変わるとか、三審制度を変えてしまうとか)
外国人によっては、不法残留する心理的なハードルが下がる感じがするので、
それが心配。
内容が決まれば、ご紹介しようと思います。
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前号で
「日本人と結婚した外国人配偶者が在留特別許可をされた例、されなかった例」
を、書きました。
今号は、続きとして、
「外国人夫婦の一方の配偶者が在留特別許可をされた例、されなかった例」
をお届けします。
これは、今年ではなく、平成31年1月1日から令和元年12月31日の分で、
令和2年5月に発表されたものです。
前号との違いですが、日本人と外国人の結婚ではなく、外国人同士の結婚です。
「外国人」は、日本人から見た「外国人です」
ですので、外国人でも「同じ国同士」と「違う国同士」があります。
「違う国同士」の場合は、当事者からすると「国際結婚」になります。
いずれにしても、片方の配偶者は、適法に在留していますが、
もう一方は、オーバーステイの状態で、在留特別許可を求めるケースです。
前号と重なりますが、
発表された資料では、まず、入管法第50条の在留特別許可を紹介しています。
在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その拒否判断に当たっては、
個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の情勢
その他諸般の情報に加え、その外国人に対する人道的配慮の必要性と他の不法滞在者に
及ぼす影響とを含めて、総合的に判断しています、としています。
厳しい言い方をすると、「希望しても必ずしも叶うわけではない」ことになります。
公表された事例ですが、
難民手続きの中で在留特別許可になった例、ならなかった例は、除かれています。
主な類型として、
配偶者が日本人の場合
配偶者が正規に在留する外国人の場合
外国人の家族など
が紹介されていますが、今号では、配偶者が正規に在留する外国人の場合を紹介します。
在留特別許可された事例
1 出頭申告 不法残留 在日期間は約3年8月 違反期間は約3年7月
婚姻期間は約7月 夫婦の間の子どもは未成年1人(未成年) 刑事処分等は無
得た在留資格は、「永住者の配偶者等」
配偶者の在留資格は「特別永住者」で、子どもの在留資格は「特別永住者」
2出頭申告 不法残留 在日期間は約2年 違反期間は約1年11月
婚姻期間は約2年 夫婦の間の子どもは無 刑事処分等は無
得た在留資格は、「定住者」
配偶者の在留資格は「定住者」
3出頭申告 不法入国 在日期間は約12年3月 違反期間は約12年3月
婚姻期間は約1年6月 夫婦の間の子どもは1人(未成年) 刑事処分等は無
得た在留資格は、「永住者の配偶者等」
配偶者の在留資格は「永住者」で、子どもの在留資格は「永住者の配偶者等」
4出頭申告 不法入国 在日期間は約30年 違反期間は約30年
婚姻期間は約2年 夫婦の間の子どもは無 刑事処分等は無
得た在留資格は、「永住者の配偶者等」
配偶者の在留資格は「永住者」
① 在日期間、違反期間、婚姻期間は、特別審理官による判定までの期間
② 不法入国ですが、偽造パスポートでの入国などが考えられます
在留特別許可をされなかった事例
1 職員探知 不法入国 在日期間は約7年11月 違反期間は約7年11月
婚姻期間は約3月 夫婦の間の子どもは1人(未成年) 刑事処分等は無
⇒「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人の連れ子である、
と身分を偽って在留していたもの
2 出頭申告 不法入国 在日期間は約5年1月 違反期間は約5年1月
婚姻期間は約2年6月 夫婦の間の子どもは無 刑事処分等は無
⇒被退去強制歴1回あり
3 警察逮捕 不法残留及び刑罰法令違反 在日期間は約14年3月 違反期間は約3年
婚姻期間は約15年4月 夫婦の間の子どもは1人(未成年)
刑事処分等は覚せい剤取締役法、銃砲刀剣類所持等取締役法違反等により、懲役2年の判決
⇒覚せい剤取締役法違反の前科あり
4 出頭申告 不法残留 在日期間は約18年6月 違反期間は約18年6月
婚姻期間は約2年 夫婦の間の子どもは無い 刑事処分等は無い
⇒被退去強制歴1回あり
①在日期間、違反期間、婚姻期間は、特別審理官による判定までの期間
法則性みたいなものはあるか?ですが、
在留特別許可された事例では、見出しにくいです。
1 は、在日期間が約3年8月、違反期間は約3年7月なので、適法な滞在は1月。
最初から、不法残留するつもりだったのかな?と推測しますが、
その後、特別永住者と知り合い、子ども(年齢がいくつなのか、わかりませんが)が生まれたから、
と言う感じでしょうか。
2は、在日期間が約2年4月、違反期間は約2年1月なので、適法な滞在は3月。
こちらも、最初から、不法残留するつもりだったのかな?と推測しますが、
婚姻期間が1年以上なので認められた、という感じなのでしょうか。
他にも何かの事情があるのでしょうが、ここ数年では、スムーズな感じがします。
3は、不法入国だけど、夫婦の間に未成年の子どもがいる、それも、まだ、幼いのかな、
と推測しますが、その子が生まれたから、という感じなのでしょうか。
4については、偽造パスポートで入国したのかもしれませんが、
約30年間という長期間の在留ができたのが、大きかったのかもしれません。
在留特別許可されなかった事例ですが、
1は、偽造の連れ子だったら、なのでしょうね。夫婦の間の未成年の子どもは幼い、
と推測しますが、他の事情もあるのかもしれないです。
この人を連れてきた外国人がいますが、偽造の連れ子は、この人以外にいるのかも。
2は、過去に退去強制になったこと、かもしれません。夫婦の間に子供がいませんし。
4は、2と同じように、過去に退去強制になったこと、かもしれません。夫婦の間に子供もいませんし。
今回の入国は本当の名前だったのでしょうが、前回の退去強制がどのような感じだったのか。
3は、夫婦の間に未成年の子どもがいますが、薬物犯罪の再犯なので仕方が無いのかな、と
思います。
上記は、あくまでも、私の推測なので合っているか、わかりません。
ですので、その旨ご了承ください。
機会がありましたら、夫婦ではないケースも紹介したい、と思っています。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
オーバーステイについて書いています。
https://www.toruoriboo.com/syutoku.html
国際結婚手続
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1304737
「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300153
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
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解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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