平成29年(2017年)、平成30年(2018年)、令和1年(2019年)の国際離婚件数、メルマガ第206回、2021.11.1発行
新型コロナウィルス感染症の影響で内定が得られなかった留学生の支援
メルマガ第195回、2020.11.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
10月は、中旬ぐらいから、都内では晴れの日が続き、心地よい季節になりました。
地域によっては、依然として、1日の新型コロナウィルス感染者の数が多いです。
コロナ対策をしながら、秋の行楽を楽しんでください。
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
新型コロナウィルス感染症の影響で、
内定が得られなかった留学生やその卒業生(継続就職活動中)の支援ですが、
数か月前から出入国管理在留庁がアナウンスしています。
今の状況では、来年の春頃まで、新型コロナウィルス感染症は終息する気配が無く、
仮に、終息宣言がでたとしても、一部の業界や企業を除いて、
採用が活発になる感じもしないので、再び、案内をします
(本メルマガ5月号に紹介しています)。
二つあります。まず、
「新型コロナウィルス感染症の影響にによる継続就職活動中又は内定待機中の方の
在留期間の更新について」で、今年の4月にアナウンスされています。
通常、就職活動を行う期間としての「特定活動」を許可されている人は、
卒業後1年を超えない範囲で活動が認められています。
それを、「新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き活動するときは、
卒業後1年を超えて在留期間の更新を受けることは可能で、資格外活動許可も認める」
というものです。
この制度については、今の新型コロナウィルス感染症の状況では、
来年の4月以降も延長されると予測できます。
更新の期間がどのくらいになるのか?わかりませんが、半年は認めて欲しいところです。
もう一つが、
「新型コロナウィルス感染症の影響により解雇等された外国人への就労継続支援」です。
こちらも、今年の4月に、実習が継続困難になった技能実習生等に対する雇用維持支援、
としてアナウンスされたものです。
在留資格は特定活動
在留期間は最大1年間
就職支援が必要な外国人
⇒新型コロナウィルス感染症の影響により解雇をされ、実習が継続困難になった、
技能実習生、特定技能外国人。
在留資格「特定技能」で活動できる「特定産業分野」で再就職の支援を行います。
在留資格「特定技能」へステップするための在留資格「特定活動」なので、
試験に合格し、在留資格「特定技能」へ資格変更することが前提です。
特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、
電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備
航空、宿泊、農業・漁業、飲食料品製造、外食業
ただし、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業は、
技能実習生などが製造各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中
に解雇された者に限ります。
当初は、実習継続困難になった技能実習生でしたが、他も認めるようになり、
(1)技能実習⇒解雇等⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(2)特定産業分野の特定技能⇒別の分野の在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(3)在留資格留学から技術・人文知識・国際業務の変更申請が不許可
⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(4)在留資格留学⇒内定取り消し⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(5)在留資格技術・人文知識・国際業務⇒解雇等⇒在留資格「特定活動」
⇒試験合格⇒特定技能
になったらしいです。
そして、仕事は、公表されている各特定産業分野の運用要領で認めている仕事です。
更に、
新型コロナウィルス感染症の影響により内定が取り消された留学生
新型コロナウィルス感染症の影響により内定が得られなかった留学生で、
受け入れする会社も、必ずしも、特定技能外国人を受け入れたことがない、
即ち、特定技能外国人の受入機関でなくてもよいとのことです。
でも、受け入れする会社は申請するに当たり
1 受け入れ経緯を説明すること
2 申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望していることを確認していること
3 給料の額が、日本人が従事する場合の額と同等以上
4申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望していることを理解したうえで、申請人の雇用を希望していること
5 在留外国人を雇用した実績があること
6 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定に遵守していること
7 受入れ機関及びその役員が、法令に違反をして刑に処せられていないこと
8 受入れ機関及びその役員が、暴力団員ではないこと又は5年以内に暴力団員であったことがない
9 暴力団員又は5年以内に暴力団員であった者がその事業活動を支配する者ではないこと
10 受入れ機関及びその役員が、技能実習法により実習認定を取り消されていないこと
11 受入れ機関及びその役員が、技能実習法により実習認定を取り消された法人の役員であったことがないこと
12 受入れ機関及びその役員が5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことがないこと
他に、
申請人に必要な技能等を身につけるなどの指導や助言等を行うこと、
申請人の日常生活等に係る支援を行う担当者を確保し適切に行うこと
申請人が雇用契約終了後に帰国に要する旅費が負担できない時の旅費の負担、出国が円滑
にできるような必要な措置が講じる
を求められるようです。
そうしますと、
大学や専門学校を卒業した、就職活動中の外国人
現在、特定技能外国人の受入機関ではない会社
は、共に、1年後、在留資格「特定技能」への資格変更許可を目指すための準備期間と
言えると思います。
又、国のサポートによるマッチング支援が始まっています。
来年も、2つの継続支援が行われるとして、
1)就職活動を継続するか(資格外活動許可は得られる)⇒不安な心の状態は続く
2)正式に入社すると就職活動はなかなかできなくなるが、決めてしまうか
⇒不安な状態は一時的に解消されるが、意中の仕事ではないので葛藤が生じる
の選択になると思うので、思案のしどころになります。
企業法務と外国人材
「事業者は、下請法も知っておく必要があります」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1363355
を書きました。
「外務省のウェブサイトより」
レジデンストラックとビジネストラックの国と地域
タイ、ベトナム(7月29日から開始)(レジデンストラック)
マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、及び台湾(9月8日から開始)(レジデンストラック)
シンガポール(ビジネストラック(9月18日から開始)、レジデンストラック(9月30日から開始))
韓国(ビジネストラック及びレジデンストラック(10月8日から開始))
レジデンストラックとは?
長期間の滞在が可能で、
入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開するスキームです。
上記とは別に、10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、
順次、「留学」、「家族滞在」等のその他の在留資格も対象とし、
原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しています
(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。
この決定による新規入国許可の対象となるのは、
当該国・地域に居住する当該国・地域の国籍等を有する方及び第三国籍者です。
査証申請の際の必要書類はレジデンストラック利用の場合と同様です。
10月30日、日本国政府は、以下の国・地域について、
入管法第5条1項14号に基づく上陸拒否対象指定の解除、及び、追加指定を決定しました。
日本時間11月1日午前0時以降、
日本上陸前14日以内に追加指定をされた国に滞在後に
日本へ到着した外国人は上陸拒否の対象となります。
<上陸拒否対象指定の解除>
オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、
ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
<上陸拒否対象への追加指定>
ミャンマー、ヨルダン
また、上陸拒否対象指定の解除と同時に、
オーストラリア、ニュージーランド、台湾については、
査証免除措置が一時的に停止されます。
<検疫の強化>
(1)14日以内に上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、
当分の間、PCR等検査の実施対象となります。
(2)全ての地域からの入国者に対し、当分の間、
検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。
<査証免除措置の一時的禁止>
以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され、
該当する方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証の申請を行う必要があります。
この措置は当分の間実施されます。
(1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア
インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、
パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、
マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
大洋州
オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、
パラオ、ニュージーランド
中南米
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、
コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、
パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
欧州
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、
ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、
カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、
スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、
デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、
ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、
ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、
ルーマニア、ルクセンブルク
中東
アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール
アフリカ
チュニジア、レソト
(2)インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、
中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、
ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア、ニュージーランド、台湾
が発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。
詳細は、
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
以下は、新型コロナウィルス感染症対策のURL です。
法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
外務省のサイト
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
(外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、18年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com