外国人の妻/夫のために自筆証書遺言保管制度の利用を!メルマガ第194回、2020.10.1発行
上陸拒否国の解除が始まる
第191回、2020.7.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
6月19日より、県をまたいだ移動自粛の緩和がされました。
通勤する人達も増え始め、行楽地も少しずつ人出が戻ってきました。
又、今まで会えなかった、家族、友達、恋人、といった
自分にとって大切な人とも会えるようになりました。
でも、第2波の恐れもあり、感染防止をしながらの生活が続きます。
まだ、不安や不自由さを感じていると思いますが、感染しないよう、
感染させないよう、留意して過ごしてください。頑張りましょう。
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
日本国内の移動制限の自粛が解除されました。
次は海外の国々との往来の制限の解除になります。
それでは、原則として、上陸拒否となっている国・地域を確認しましょう。
外務省のウェブサイトからです。
(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者は上陸拒否です。
上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由した後に
(経由地での入国の有無は問わない)
本邦に到着する場合も、原則、上陸拒否の対象となります。
また、査証制限措置が(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)
取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、
上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、
同様に原則上陸拒否となります。
アジア
インド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,
バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ
大洋州
オーストラリア,ニュージーランド
北米
カナダ,米国
中南米
アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,
エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,
ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,
ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ
欧州
アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,
アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,
オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,
ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,
スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,
セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,
ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,
フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,
ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,
モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,
リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア
中東
アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,
オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン
アフリカ
エジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,
コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ジブチ,
赤道ギニア,南アフリカ,モロッコ,モーリシャス
(7月1日から新たに追加された18か国)
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,
キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,
ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,
中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
(7月24日から新たに追加された17か国・地域)
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、
スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、
パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
こうして見ると、
日本との人の往来がけっこうある国・地域
「この国の名前、知っている!」という国・地域
が多いことがわかります。
(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人
(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
新型コロナウィルス感染症の話が出始めた初期の頃でしたね。
下記は、例外的に入国が認められる人です。
(注)永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の
在留資格を有する外国人が再入国の場合は
(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)
以下のとおり、再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により、
特段の事情の有無が判断されます。
原則、特段の事情のある方は、上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。
特段の事情は、下記のとおりです。
1.4月2日までに再入国許可により出国した場合
原則として,特段の事情があるものとされます。
2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合
上陸拒否の対象地域のうち、
4月29日から追加された以下の14か国、
5月16日から追加された以下の13か国、
5月27日から追加された以下の11か国
又は7月1日から新たに追加された以下の18か国に滞在歴があっても、
原則として、特段の事情があるものとされます。
(4月29日から追加された14か国は、以下のとおり)
アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,
オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,
セントクリストファー・ネービス,
ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,ペルー,ロシア
(5月16日から新たに追加された13か国は、以下のとおり)
アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,
ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,サントメ・プリンシペ,
赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ
(5月27日から新たに追加された11か国は以下のとおり)
アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,
ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,
バングラデシュ,南アフリカ
(7月1日から新たに追加された18か国は以下のとおり)
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,
キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,
ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,
中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
(7月24日から新たに追加された17か国・地域)
ウズベキスタン、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、
スーダン、スリナム、ソマリア、ナミビア、ネパール、パラグアイ、
パレスチナ、ベネズエラ、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア
その他の上陸拒否対象地域
(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは、
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合
上陸拒否の対象地域のうち、
上記の5月16日から追加された13か国、
5月27日から追加された11か国
又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、
原則として,特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域
(5月16日に新たに追加された13か国
又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)
にも滞在歴があるときは、
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合
上陸拒否の対象地域のうち、
上記の5月27日から新たに追加された11か国
又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、
原則として,特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域
(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)
にも滞在歴があるときは、
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
5.5月27日から6月30日までの間に再入国許可により出国した場合
上陸拒否の対象地域のうち、
上記の7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても、
原則として,特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域
(7月1日に新たに追加された18か国以外の111か国)
にも滞在歴があるときは、
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
6.7月1日から7月23日までの間に再入国許可により出国した場合
上陸拒否の対象地域のうち、
上記の7月24日から新たに追加された17か国・地域に滞在歴があっても、
原則として、特段の事情があるものとされます。
その他の上陸拒否対象地域(上記111か国・地域及び7月1日から追加された18か国)
にも滞在歴があるときは、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
7. 7月24日以降に再入国許可により出国した場合
原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
こうしてみると、広範囲に渡って、上陸拒否の対象になる人は多く、
特段の事情に該当する人が少ないことがわかりますね。
訪日入国(帰国)客が、前年度同月比99%減少と報じられた理由もわかります。
人の往来を制限していたら、経済活動が停滞するので、
上陸拒否を全面的に解除とはいきませんが、
ビジネス目的の入国を先行させる、などして制限を緩めることを決めたようです。
候補として挙がっている国が、
ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド
で、相手国も上陸制限をしているため、交渉中のようです。
尚、ベトナムは、今月から上陸制限が緩められそうです。
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
内容として検討されているのが、
一日当たりの入国者数を制限して、
出入国の空港でPCR検査を義務付けるようです。
日本への入国の場合、
相手国でPCR検査⇒陰性証明を取得
⇒行動計画書の作成(入国後、2週間の移動経路や滞在場所)、
受け入れ企業が渡航の必要性や管理体制を説明する文書の作成
(業界別に所轄官庁の審査もあるようです)
⇒日本の空港でPCR検査(陰性で、上記の書類不備無しで、2週間の待機免除)
⇒検疫担当者が、今後の移動経路や宿泊場所を指定し順守を促す
⇒入国後2週間は公共交通機関の使用を禁じる
⇒スマートフォンで位置情報の保存
という案のようです。
元のとおり、多くの国・地域、多くの人達が往来できると良いのですが、
空港などでの一日当たりのPCRの検査数も限界があるようです。
新型コロナウィルス感染症の感染者について、ある大学の調査では、
米国、ブラジル、ロシア、インド等、感染者が増え続けている国もあります。
又、世界の感染者の合計は1,000万人を超えたとの報道もあります。
ですので、時期については、悲観的な意見もあります。
オリンピック・パラリンピックを開催するのであれば、
来年の今頃は、全部の国・地域で解除する必要があるかもしれません。
はたしてどうなるでしょう。
法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
入国制限措置解除日に係る国・地域一覧表
http://www.moj.go.jp/content/001323012.pdf
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
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解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com