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留学生の学生支援緊急給付金、メルマガ第190回、2020.6.1発行

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

留学生の学生支援緊急給付金 
メルマガ第190回、2020.6.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
非常事態宣言が解除されました。
しかし、第2波の恐れもあり、当分は、感染防止をしながらの生活が続きます。
不安や不自由さを感じていると思いますが、
感染しないよう、感染させないよう、
留意して過ごしてください。頑張りましょう。

今号も、前号に続き、新型コロナウィルス感染症対策です。

外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html

第2次補正予算からの追加対策は、下記になるようです。
1 大企業と中小企業に対して、資本注入ができるようにする
2 企業や個人事業者向けに、店舗などの家賃の助成
3 雇用調整助成金の上限額の引き上げ、仕事を休んでいる人への直接の給付
4 在校生を支援している大学などへの助成金、学生支援緊急給付金
などです。


ちょっと気になったのが、学生支援緊急給付金です。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

金額ですが、
住民税非課税世帯の学生が20万円
上記以外の学生が10万円
です。

新型コロナウィルス感染症の影響で、
アルバイト収入が大幅に減少し、
大学等での修学の継続が困難になっている学生等です。

学生等の中には、
日本語教育機関に通学している留学生も含まれています。
その対象の学生等は、
「家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等」です。

文部科学省の事務処理要領を読むと
1 家庭からの多額の仕送りが無いこと(多額の目安は、授業料を含む年間150万円以上)
2 原則として自宅外で生活していること
3 生活費と学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
4 家庭の収入減少により、家庭からの追加支援が期待できないこと
5 コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少したこと
 (前月比50%以上減少したこと)
などらしく、
留学生は、経済的に困窮していることに加えて、
1 学業成績が優秀なものであること(前年度の生成期評価係数が、2.3以上)
2 一か月の出席率が8割以上であること
3 仕送りが平均月額9万円以下であること(入学料、授業料は含まない)
4 在日している扶養者の年収が500万円未満であること
らしいです。

役所としては、留学生は、
経費支弁者が授業料と生活費を支弁し、資格外活動・アルバイトは学業に支障のない程度
、が前提のようですし、このような留学生もいます。

心配なのが、
事実上、本国の親から経費支弁を受けていないで、
授業料と生活費をアルバイトで賄っている留学生
は、どうなるのか?です。

留学生は、一人世帯が多いので、住民税が課税されていることがあります。
更に、1週間で28時間以上アルバイトしていることもあり得ます。
(人手不足のコンビニや飲食店などで働いて、生活のインフラを支えている、
という言い方もできます。尚、学業もキチンとしている留学生も多いです)

そうしますと、10万円の給付だけで、20万円は給付されない、
アルバイト先からの給与明細や、預貯金通帳のコピーを提出、
更に、住民税課税証明書も提出して欲しい・・・・なんてなったら、
資格外活動が超過時間になっていることがわかるのを恐れて、
申請しないことが(学生が大学などへ申請⇒日本学生支援機構)
が考えられます。

個人的には、
20万円を給付させてあげたいし、
超過時間については目をつぶってあげられないかな、
という気持ちがあります。


続いて、
出入国在留管理局です。

1 在留資格が、4月、5月、6月、7月に期間満了する人
⇒在留資格期間更新申請、在留資格変更申請は、
在留期間満了日まで3ヶ月後まで受け付けることになりました。

2 帰国が困難な中長期在留者
⇒在留資格「特定活動(6ヶ月)」の変更許可が可能になりました。

3 新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のために
 解雇、雇い止め、自宅待機などになった人
⇒今の在留資格のまま在留が認められることが可能になりました。

4 3の影響で雇用状況の悪化、解雇又は雇い止めとなるも、就職活動を希望する人
⇒在留資格「特定活動」への変更許可が認められることが可能になりました。

5 現在、在留資格認定証明書交付申請については、上陸拒否対象国については、
交付を見合わせている、とのことです。

外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html

新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html


今回の、新型コロナウィルス感染症で、
海外旅行客を相手に商売されている事業者は、すそ野が広く結構多いことが、
改めて認識されました。

現在、海外からの入国制限をしていますが、その解除はいつごろ?です。

国内の感染収束の見通しが立つ⇒相手国の感染状況を勘案し適切なタイミングで判断
⇒まずは、ビジネス客・研究者⇒留学生⇒観光客の順番対象を広げる、
との考えがあるようです。

外務省が渡航中止勧告をしている、111の国・地域と
法務省・出入国在留管理庁の上陸拒否の国・地域は同じなのですが、
5月22日に、外務大臣が、今後の人の往来についての会見をしていますので、
要点を抜粋します。詳細は、外務省のウェブサイトをお読みください。

「具体的な人の往来の再開の検討を進めているという事実はない」
「その上で、まずはそういったことを進めるためには、日本での感染拡大の収束が必要」
「同時に海外の状況をもう少ししっかり見極めた上で、
各国や地域の渡航が安全か否かについて、
相手国における感染状況、医療提供体制等々様々な情報を総合的に勘案して、
どのようなアプローチが可能か検討していく」
「仮に出入国管理、緩和をする場合、当然一遍に全部開けますということにはならない」
「段階を分けることになり、例えば,第一段階として,ビジネス上の経営者層」
「また専門人材、こういう必要不可欠な人材から。次に例えば留学生、
恐らく一般の観光客の方というのはかなり先になるのではないか」
「国についても、収束しつつある国のグループから順次実施をしていく」
「全世界が一遍にとか、「危険情報2」のところは全部と、こういう形にはならないと思っている」
「また、その場合に相手国との間で相互に緩和ができればより望ましい」

5月22日の会見なので、その後、検討を開始している可能性は有ります。
以前から、出国の空港での検査、も案の一つとして出ているようですが、
日本国内の空港で、検査がたくさんできるのかな、という現実的な問題があります。

海外観光客についての上陸拒否の解除は、まだ先なのかな、という感じですね。

相手国についても、一つの国ではなく、
感染者数などの指標や感染対策を勘案し、グループ分けして、
双方で同時に解除するのかな、と推測します。

法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウィルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

外国人在留申請・生活支援
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html

新型コロナウィルス感染症関連情報
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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行政書士 折本徹事務所
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column
https://www.toruoriboo.com

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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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