メルマガ第136回、平成25(2013)年の国際結婚件数、2015.8.1発行
定住している外国人材と新型コロナウィルス対策
第189回、2020.5.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
5月6日まで、全国に非常事態宣言が発せられています。
1ヶ月程度、延長する可能性もあるようです。
「天気の良い日が続くゴールデンウィークなのに」
と不安や不自由さを感じていると思いますが、
感染しないよう、感染させないよう、
留意して過ごしてください。頑張りましょう。
今号も、前号に続き、新型コロナウィルス感染症対策です。
たくさんありすぎて、わからなくなっていると思います。
このメルマガでは、私が必要かな、と感じたものを紹介します。
外国人の知人、友人に教えてあげてください。
外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
A 住居確保給付金
⇒家賃の補助です。
⇒収入が減少した人も対象になりました。
⇒世帯の収入と資産額のどちらも一定の基準を下回ったときです。
以下は東京都の場合
単身(1人)世帯
収入 138,000円
資産 504,000円
で
給付金は、53,700円
2人世帯
収入 194,000円
資産 780,000円
で
給付金は、64,000円
が家賃の補助です。
原則3ヶ月で、最長9ヶ月までです。
区市町村役場に問い合わせてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
B 特別定額給付金
住民基本台帳法に記載されている人に100,000円が支給
⇒区市町村役場から申請書が送られてくる
⇒申請書に銀行の口座番号を書く
⇒在留カードや免許証のコピーと通帳のコピーを添付して返送する
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
お願い!!
給付金の受け取りについて、
電話で「口座番号と暗証番号を教えて欲しい」は詐欺!
電話で「銀行へ行って、ATMを操作してください」も詐欺!
を、伝えましょう。
C 持続可給付金
5月以降になる見込みです。
対象は、中小企業、個人事業主(個人でビジネスをしている人)。
⇒売り上げが前年同月比で50%減少している者が対象。
最大100万円(個人事業主)の支給です。
最大200万円(会社/中小企業)の支給です。
まず、前年の総売り上げ(事業収入)と各月の売り上げ(事業収入)を抽出。
そして、2020年1月からの各月の売り上げを比較する。
2019年 1月 XX 円 2月 XX円 3月 XX円 4月 XX円・・・・・
2020年 1月 OO円 2月 OO円 3月 OO円 4月 OO円・・・・
50%以上減少した月を抜き出し、減少分を計算し、その中から選択する。
減少分の計算方法は、
減少分=前年の総売り上げ(事業収入)-前年同月比50%減の月の売上X12か月
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
個人的には、外出や休業の自粛要請した3月までを基準月として、
それ以前と以降にして欲しかったのですが。
D 商工会議所の小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、
経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援する制度です。
詳細は各商工会議所へ。
http://msg.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=2SUFD4gUeXZFmngmY
E 社会福祉協議会・緊急小口貸付け等の特例貸付
新型コロナウィルス感染症により、仕事が休みになったり、なくしたりして、
生活費に困っている人向けの貸付です。
詳細は、各地の社会福祉協議会へ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000621849.pdf
F 出入国在留管理局
1 在留資格が、4月、5月、6月に期間満了する人
⇒在留資格期間更新申請、在留資格変更申請は、
在留期間満了日の3ヶ月後まで受け付け可能になりました。
2 期間更新申請受付後に出国したものの、日本に戻れない
⇒日本にいる親族又は会社の社員が、本人に代わって、
新しい在留カードの受け取りが可能になりました。
3 短期滞在で在留中の人
⇒90日の在留期間更新が可能になりました。
4 期間更新許可の新しい在留カードの郵送での受け取り
⇒ケースによっては可能になりました。
行政書士、弁護士など、出入国在留管理局から申請取次を認められた人が、
可能になりました。
出入国在留管理局へ行かなくて済むので、頼んでみましょう。
5 就職支援が必要な外国人
⇒新型コロナウィルス感染症の影響により解雇をされ、実習が継続困難になった、
技能実習生、特定技能外国人など。
どの仕事でも再就職を支援してもらえるの?
⇒在留資格「特定技能」で活動できる「特定産業分野」が、
再就職の支援の対象です。
特定産業分野とは、どういう分野?
⇒介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、
電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備
航空、宿泊、農業・漁業、飲食料品製造、外食業
ただし、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業は、
技能実習生などが製造各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中
に解雇された者に限ります。
尚、在留資格は「特定活動」になります。
在留資格「特定技能」へステップアップするための在留資格なので、
試験に合格し、在留資格「特定技能」へ資格変更することが前提です。
例えば
(1)技能実習⇒解雇等⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(2)特定技能⇒解雇等⇒別の特定産業分野で働く、在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(3)留学から技術・人文知識・国際業務の変更申請が不許可
⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(4)留学⇒内定取り消し⇒在留資格「特定活動」⇒試験合格⇒特定技能
(5)在留資格技術・人文知識・国際業務⇒解雇等⇒在留資格「特定活動」
⇒試験合格⇒特定技能 も可能性はあるようです。
ただ、在留資格「特定活動」での在留中に、
同時に、就職活動もして、専門職の仕事に転職が決まった場合
⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請
については、試験が実施されない等の事情が必要なようです。
尚、特定産業分野に該当する受け入れ企業も、
受け入れ実績、技能指導、日常生活の支援等々
が必要です。
企業側に、採用意欲があるのか?
外国人は、自分に適した企業を探せるのか?
が課題になるでしょう。
法務省のサイト
外国人の在留支援・生活支援/新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における取扱い等
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
「新型コロナウィルス感染症の影響により
実習が困難となった技能実習生等に関する雇用維持支援について」
http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
非常事態宣言が解除されるか、延長されるか、が焦点ですが、
解除になったとしても、外出自粛、休業要請は続くかもしれません。
壊滅的な打撃を受けている業界や会社、意外と特需を受けている業界や会社、
「感染するのではないか」と不安を感じながら仕事をしている人、
色々だと思います。
まだまだ、続きそうですが、頑張りましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、17年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
過去のメルマガが読めます(85号から)
http://mbp-japan.com
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
https://www.toruoriboo.com