メルマガ第120回、2014.3.1発行、外国人パテシィエは日本で仕事できるの?
メルマガ第179回
相続法の改正、外国人配偶者に影響はあるか!? 2019.6.1発行
<平成14年(2002年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
暑くなってきましたね。
先月、東京では、真夏日が続いた時期もありました。
このまま暑い日が続くのか、はたまた、梅雨空が続くのか、
ここ数年は、なかなか見通せませんね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
2018年10月1日発行(第172回)
「留学生に就職有利な働く在留資格が誕生!? 」を伝えましたが、
5月30日から運用されることになりました。
当時、伝えた内容ですが、留学生の就職条件を下記のように
・日本国内の大学、大学院に留学し卒業した外国人が
・年収300万円以上で
・日本語を使う職場
で働くのであれば、業種や分野を制限しないで在留を認める旨
を検討している、でした。
今回決まった趣旨をざっくり紹介すると、
飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合は、
就労目的の在留資格が認められていないが、
本邦大学卒業者について、日本語能力を生かした業務に従事する場合は、
その業務内容を広く認めることとし,
在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとした、です。
・年収300万円以上ははずされました
(日本人が従事する場合と同額以上の報酬)
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する人
どのように運営されるかは、まだ情報の蓄積がありませんから、
様子見です。
さて、本題です。
注目されているので、知っている読者様も多いと思います。
7月1日から改正相続法が施行されます。
もちろん、既に施行されているもの、まだ、施行されないものもあります。
1 配偶者の居住権を保護するための方策
2 遺産分割等の関する見直し
3 遺言制度に関する見直し
4 遺留分制度に関する見直し
5 相続の効力等に関する見直し
6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
が、改正点です。
1の配偶者の居住権を保護するための方策は、7月1日には、施行されません。
3 遺言制度に関する見直しですが、一部分、施行されました。
(公的機関における自筆証書遺言の保管制度の創設は、まだ、施行されません)
外国人配偶者に影響はあるか?ですが、
そもそも、外国人は、相続時に、日本の法律が適用されるのか?があります。
外国人が、日本国内で死亡した場合は、その人の本国の法律です。
例えば、中国人が、日本国内で死亡した場合は、中国の法律で進めることになります。
しかし、中国の法律で、日本の法律が適用される規定があれば、
例えば
「中国以外に居住している場合は、定住地の法律が適用される」
旨の法律があれば、
日本の法律になります。
では、外国人配偶者の場合ですが、
配偶者が日本人であれば、日本の法律によるので、影響があります。
1の配偶者の居住権を保護するための方策、は影響が大きいですが、
まだ、施行されないので、
今回は、
2の遺産分割等に関する見直し、は影響があるでしょう。
この見直しも
A 配偶者保護のための方策
B 遺産分割前の払い戻し制度の創設等
C 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
がありますが、
A配偶者保護のための方策
だと思います。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の
(居住用建物又はその敷地)
遺贈又は贈与がされた場合については、
原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
要するに、居住用不動産の生前贈与について、
今までは、遺産の先渡しなので、相続とみなされていたものが、
改正相続法では、遺産の先渡しではなくなるため、
相続とはみなされなくなったので、
残された配偶者は、より多くの財産が取得でき、
老後の生活が安定するということです。
ただ、婚姻期間が20年以上なので、日本人男性・外国人女性の夫婦は、
離婚が多いことから、恩恵を受けられる外国人女性がどれだけいるか?
が気になります。
又、日本人の夫から相続財産を取得した、外国人の妻が亡くなった場合、
その適用される法律は、外国人の妻の国の法律なので
(その国で、日本の法律が適用される、としていれば、日本の法律)
不動産を取得してしまうと、かえってややこしくなる、可能性もあります。
ご夫婦の子どもは、日本の法律と違うことに戸惑うでしょうから、
日本人男性は、思案のしどころでしょう。
尚、自筆証書遺言をしたためる場合、
財産目録に関しては、全文パソコンで作成できるようになりました。
ただし、遺言書の本文は手書きとなります。
この改正は、今年の1月13日から施行されています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156
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