外国人夫婦の一方の配偶者が在留特別許可をされた例、されなかった例、メルマガ第198回、2021.3.1発行
メルマガ第173回
介護事業所は、留学生を介護人材として囲い込めるか? 2018.11.1発行
<平成14年(2002年)10月創刊>
行政書士の折本徹と申します。
11月に入りました。
先月、10月の前半は、雨の日や曇りの日が多く、
中盤以降は良い天気が続いている、と感じています。
暦の上では、霜降の日が過ぎており、朝晩寒くなってきました。
昼間は過ごしやすいので、有効に活動したい季節ですね。
新聞の報道によると、留学生を、将来の介護人材として取り込もう、
という動きが、あるようです。
随分前に始まったEPA
(インドネシア、ベトナム、フィリピンの介護福祉候補者に入国してもらい、就労や研修を得て、介護福祉士の国家資格に合格させ、そのまま就労させる)、
在留資格「介護」
在留資格「技能実習」の中の[介護]
と介護業界の人手不足を何とか和らげようと、色々な手段を講じています。
又、臨時国会で審議予定の新しい在留資格「特定技能」でも、介護分野を対象にしようと検討しているようです。
横浜市では、介護を学ぶ留学生に日本語学校の学費について、
年間35万円を上限に、半額を補助。
又、外国人に限らず新たに雇用した介護職員を団地の空き家に住まわせる事業者に家賃を助成する制度を始めたそうです。
ただ、介護事業者の留学生に関しては
受け入れ実態がわかりにくいことから、
自治体の中には、留学生を受け入れた事業者の労働契約のあり方など留意事項をまとめ徹底させる方針を打ち出している役所もあるようです。
私が考えるに、留学生の学費補助について、
地方自治体の制度の利用や、
自社で制度を作って、留学中に囲い込むとしたら、
1 介護事業者などは、まず、日本語学校の協力のもと、将来、日本での介護職を希望する留学生を募る。
2 日本語学校生の1年目は、
(4月から翌年3月まで。又は、半年--10月から翌年3月まで)
通常、本国の親御さんなどが学費の経費支弁者になりますし、
日本での介護を希望する留学生に関しては、1年目にわかるため、
2年目から、学費補助になる可能性があり、
それまで介護事業者はそのサポート。
2年目については、
本国の親御さんが学費の支弁をしてくれればそれにこしたことはありませんが、実際として全部まかなえず、
自治体の学費補助や奨学金を利用できるケースでは、
少し有効なのかな、と思うので、介護事業者は、そのサポート。
でも、奨学金が貸与型だと返済していかなければならないです。
又は、自社で制度を作って、学費の一部補助。
3 そして、日本語学校2年目、その後の専門学校などの介護福祉養成機関の2年間又はそれ以上の期間についても、自治体の学費補助や奨学金が利用可能であれば、介護事業者はそのサポート。
又は、自社で制度を作って、学費の一部補助。
4 生活費については、親御さんからの経費支弁が本来ではあるが、資格外活動許可を得ての介護事業所でのアルバイト報酬。
5 学業が優先なので、1週28時間以内(教育機関の長期休暇は除く)は、厳守。
夜間勤務は、日本語学校や介護福祉士養成施設の授業の出席に影響をするので、禁止する。
6 契約書や合意書を交わしても、留学生は読めない可能性が高いので、
勤務時間については、キチンと口頭でも念を押して確認する。
給料の条件については、キチンと口頭でも念を押して確認する。
又、給料から源泉する費目についても、キチンと口頭で念を押して確認する。
在学中から借金漬けなのでは?との疑問もありますが、
入国管理局は、
本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)を
貸与型奨学金(都道府県等が実施主体となる修学資金等貸付制度を除く。)により支弁しようとする留学生及び当該留学生の受入れを検討されている教育機関におかれましては,当該奨学金の貸与条件等に関し,適正な出入国管理を行う観点から,以下の点に御留意いただくようお願いします。
貸与条件
留学生としての本来活動の継続が困難とならないよう,貸与を受ける留学生が以下に該当する場合を除き,原則として,在学中にその貸与を終了する条件が付されていないこと。
例えば,奨学金の貸付の際に指定された稼動先(アルバイト先)を辞職した場合に貸与を途中で終了することを条件とすることは認められません。
と要請しています。
いまのところ、私の考えでは上記のようにすればどうかな、と思います。
尚、11/28の報道によると
東京都が2019年度から、
介護施設に勤めながら介護福祉士の養成施設(介護系の専門学校だと思います)に
通う留学生にたいし、奨学金などを支給する事業を開始する予定。
参考
・厚生労働省の介護福祉士等修学資金貸付制度
介護福祉士の養成学校へ通う学生に対して資金が援助される「修学資金貸付制度」。
介護福祉士・社会福祉士養成施設に通学している間は毎月5万円、入学時と卒業時に20万円を借りることができ、国家資格を取得して介護職を5年間勤めれば返済が不要となります。
→各都道府県の社会福祉協議会へ問い合わせのこと
・横浜市外国人留学生受入支援事業補助金
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/shigoto/kaigo/zinzaikakuho.html
・一般社団法人生命保険協会介護福祉士養成給付金奨学金制度
https://www.seiho.or.jp/activity/social/care/outline/
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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ビザ・在留資格研究会 行政書士折本徹
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