メルマガ第114回、2013.8.1発行、新聞等に記載された外国人にまつわる話6
メルマガ第171回
2022年4月1日より成人年齢の引き下げ。外国人への影響は? 2018.9.1発行
行政書士の折本徹と申します。
9月に入りました。
先月も酷暑が多かったですね。
都内では、猛暑は落ち着き、朝と晩は涼しい気配になってきましたが、
まだまだ、暑い日が続きそうです。
体調に留意して過ごしてください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
随分前のように感じると思いますし、
新聞報道でもご存じだと思いますが、
2022年4月1日より成人年齢が引き下げられるようです。
今が、2018年9月1日なので、まだ3年半ぐらい先の話ですが、
外国人関係の制度にも影響がありそうなので、
その話を、お届けしようと思います。
成年年齢が18歳になる、ということですが、
喫煙、飲酒、公営ギャンブルについては、20歳未満は不可、を維持。
有効期間10年間のパスポートの発行、
法定代理人無しでの民事訴訟の提起、
が可能になります。
一方で、親権者の同意が無くても、携帯電話やクレジットカードの契約が
可能になりますが、18歳や19歳に関しては、消費者被害防止の仕組みづくりが
検討されるようです。
外国人に関しては、今のところ、特別な措置が検討されているのか、
わかりませんが、特別な措置がなかった場合、在留資格を得るのに、
影響がありそうなものを2つ挙げます。
1つは、
「日本人・在留資格「永住者」・在留資格「定住者」などの未成年で未婚の実子」
であれば、実子には在留資格が付与される可能性があります。
世間では、「外国人児童」と言い方をすることがあります。
その実子の上限年齢ですが、
未成年が18歳未満となれば、すなわち、17歳になります。
今でも、年齢が17歳で、在留資格を申請しても、許可の可否は微妙なのです。
親の扶養を受けることが必要なのですが、
就労可能な年齢なので、審査で、就労目的と判断されたら、「否」になるからです。
実施された場合、自国の高校卒業後に申請するケースは、
実子の年齢が18歳の可能性があるので、
ほぼ、在留資格を得られなくなる可能性があります。
学費や学習環境や生活環境を考慮して、高校までは自国で通わせ、
卒業したら日本に呼びたい、
と考える親も少なくないのですが、そうすると15-16歳での申請ということになり、
実子本人にとっても、日本の高校にしても、教育面に影響がでてくるかもしれません。
もう一つは、上記とは逆のパターンです。
「未成年で未婚の日本人の実子を扶養養育する外国人親」
であれば、外国人親に在留資格が付与される可能性があります。
この場合の日本人の実子というのは、現時点では、法律上の実子です。
さすがに、子供が17歳になった時点であれば、
外国人親は永住者を得ているだろう、
と思います。
でも、日本人の実子は、婚姻中に生まれた子や
(民法では、婚姻届けが受理された日から201日目に生まれた子)
離婚・死別・婚姻取り消しの日から300日以内に生まれた子が多いのですが、
認知された子も該当します。
特に認知の場合は、日本人の父親の所在不明や、
所在が判明しても、なかなか認知に応じないこともあるようで、
例え2歳でも年齢が引き下げられると、
上記のようなケースでは、
外国人親の在留資格が得られず影響のあるケースも出てくると思われます。
施行まで、まだ時間がありますので、何らかの措置が取られることを期待します。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、16年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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ビザ・在留資格研究会 行政書士折本徹
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