上陸拒否国の解除が始まる、メルマガ第191回、2020年7月1日発行
メルマガ第169回
外国人材に新たな方向性? 2018.7.1発行
行政書士の折本徹と申します。
7月に入りました。
関東甲信地方は、梅雨明けしたのではないか、らしいです。
今年は、やはり、1カ月季節が早く進行している感じです。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
3月1日発行のメルマガ第165回で
「今年の夏には、外国人材に新たな方向性?」を
お届けしました。
その続きです。
6月は、政府で色々と会議があって、外国人材に関して話し合われたようです。
以下、要点だけを記載します。
2018年6月4日の、3つの会議で、下記の結論が出たようです。
・未来投資会議
外国人起業家の受入を増やす
・地方創生基本方針
地方公務員の外国人が、在留資格で認められる職種以外の業務もこなせるよう、
「包括的な資格外活動許可」を与える。
学校で英語を教える外国人の教員が特産品の販売活動をあたれるような例を想定。
・規制改革推進会議の答申
外国人留学生の国内就職率の向上のため、在留資格変更手続きを改善し、
ビジネス日本語研修などの環境を整備する。
更に、2018年6月15日に
政府が閣議決定した骨太の方針・未来投資戦略2018に、
就労目的の外国人を受け入れる新しい在留資格が明記されました。
新聞では、「移民の受け入れにかじを切った?」と書かれていたので、
覚えている人もいると思います。
要旨として、
「存続・発展のために外国人材受け入れが認められ業種」が対象となり、
農業、介護、建設が想定されているようです(造船、宿泊も候補に挙がっています)。
技能実習ルートと試験合格ルートの2つが検討されています。
1つめの、
・技能実習ルートでは、試験免除だが日本語水準を求める
(技能実習生で5年以上滞在している人が対象になりそうなので、
日本語が話せる、を前提としているようです)
2つめの、
・試験合格ルートでは、所轄官庁が実施する試験や日本語試験での合格が条件
(ある程度日常会話ができ、
生活に支障がない程度の能力を有することが確認されることを基本とする)
新しい在留資格は(「特定技能」という名称になるのでは?と報じられています)
技能実習ルートや試験合格ルートとも、
在留年数の上限が決められ(5年程度)、
家族帯同を認めないようです。
でも、新しい在留資格で在留中に、実施された試験に合格すれば、
既存の専門職の在留資格に変更することも可能にする措置も検討するようです
(そうすることによって、在留期間の上限を付さず、家族帯同を認める等)。
次号に続く。
尚、11/29現在
入管法改正は参院審議入りしています。
大枠は、上述した内容ですが、細かい内容は、法案成立後の「運用方針」で
定めるようです。
新しい在留資格は、「特定技能1号」「特定技能2号」という名称にするようです。
「特定技能1号」は、一定の日本語能力と技能があれば得られる、
「特定技能2号」は、(1号以上の)熟練した技能があれば得られる、
とされています。
新しい在留資格と言っても、特定技能1号については、
技能実習生からの移行(在留資格の変更)が多いと予想されます。
ですので、施行当初は、外国人労働者の総数が大幅に増加する感じはしないです。
大幅に増加するとしたら、
新しい在留資格「特定技能1号」への移行後の技能実習生の数が、穴埋めできるぐらい増える
又は
試験ルートで、新しい在留資格「特定技能1号」を得る外国人が増える
だと考えます。
試験ルートについては、
どの団体が、いつ、どこで、どのような内容で実施するのか?は検討中らしく、
法律を施行しても、すぐには実行できないのではないか?と報じられています。
ですので、当面、大幅に増えるとしたら、
「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格で、海外から外国人を招へいする、
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更(移行)を増やし
その移行分に見合う以上に、「留学」生を受け入れる、
適法に在留資格を得ている外国人と同じ国の外国人の結婚を奨励し、
日本に招へいする
適法に在留資格を得ている外国人の17-18歳の実子の受入を増やし、教育機関に受け入れ、キチンと卒業させる
かな、と思います。
(ですので、現場の市町村役場や教育機関の負担は、かなり増えます。
そこは、新制度で多数の外国人を受け入れを考えている企業から、外国人税みたいな税金を取る、
あるいは、社員・幹部社員を派遣してもらって、負担を分かち合うのも、一つの方法かな、と思ったりします)
「特定技能2号」については、どのような基準で1号から2号にするのか?は、
わかりません(家族帯同ができ、永住者の在留資格も得られるようにするので、
厳格にするそうです。1号については、家族は、在留資格「家族滞在」ではなく、
「特定活動」で対応することも検討しているようです)。
又、農業と介護については、2号を対象にしないことも報じられています。
後、上限を設けるのか?設けるとしたら、どのような基準にするのか?
それを、どうやって申請者に伝えるのか?例えば、
「50,000人が上限です。あなたは、50,001人目ですので、ダメです」
みたいなことを、どうやってアナウンスするのか?です。
他にも、ブローカー対策を講じる、とのことですが、
人を移動させればお金になる、ということがわかってしまっている現状で、
有効な方法があるのか?です。
当事者たちが口をつぐんでしまえばわからないし、
受け入れる事業者も背に腹は代えられない、ということで
受け入れてしまうかもしれません。
又、新制度での外国人が、都心部に集中しないように、
「地方に何らかのインセンティブを検討する」としていますが、
1号では、同じ職種であれば、転職が自由のようだから、
結果として、縛り付けることになるので、
その兼ね合いをどうするのか?注目したいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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