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成年の日系4世の受入解禁 メルマガ第167回、2018.5.1発行

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

メルマガ第167回
成年の日系4世の受入解禁 2018.5.1発行

行政書士の折本徹と申します。
4月は、5月を先取りするかのように暑かったですね。
風薫る5月、と表現されることがありますが、
例年より早い梅雨入りで雨模様の月にならなければよいのですが。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

今年の7月1日から、
今まで以上に日系4世を受け入れることになります。
元々、日系3世(祖父母が日本人)の未成年の未婚の実子(日系4世)で、
親の扶養が必要な状況であれば、入国して在留はできていました。
又、上記の状況の実子が、永住者の在留資格を得れば、
年齢を重ねても(成年になっても)、そのまま日本に在留しています。
あくまでも、受け入れ時は未成年で、成年の受け入れは難しかったのですが
今般、成年について、条件付きで解禁されます。
(現在も、主に、短期滞在の在留資格では受け入れているが、
在留期間3ヶ月超の在留資格ではないし、就労も不可。
今般、在留資格「特定活動」で受け入れることになった)


目的として
「一定の要件を満たす日系4世の方を受け入れ、
日本文化を習得する活動等を通じて日本に対する理解や関心を深めてもらい、
もって、日本と現地日系社会との結びつきを強める架け橋になる人材を育成する。」
です。

これ、おろそかにすると、まずい感じがします。
期間更新申請の時に、上記のことができているのか、どうか、ポイントになるようです。
例えば、日本語能力のレベルを上げている、日本文化に関する資格を取得した・合格した、
などが審査の対象になるようです。
又、日系4世は、「日系4世受け入れサポーター」という人や団体にサポートしてもらい、
その「日系4世受け入れサポーター」は、生活状況報告書を、
期間更新申請時に提出するようなのですが、
仮に[素行不良]みたいな報告をされたら、審査上、まずいのだろうな、と思います。


受け入れ対象者なのですが、
年齢は、18歳以上30歳以下の日系4世
日本語能力は、入国時は、日本語能力試験N4程度。期間更新時は、N3程度。
生計維持の面として、預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されている。
帰国旅費として、帰国旅費が確保されていること。
健康面では、健康であることと医療保険に加入していること。
家族は、帯同できない。

活動内容としては、
1 日本語を含め日本の文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するための活動
2 1の活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動
 (風営法関係の業務に従事する活動を除く。)
日本語習得等、制度の趣旨に沿った活動を継続的に行っていると認められる場合は、
最長5年間在留できる(通算も可)
受け入れに当たっては受け入れ枠(制度開始当初は、
全体で年間4,000人程度を想定)を設ける。

となっています。
普通に仕事をして、真面目な生活をして、少し大変だけど日本語の勉強をしていけば、
5年間滞在できそうです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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