メルマガ第86回2010.12.1発行分、 特例措置期間(2)
メルマガ第162回
外国弁護士と外国法事務弁護士 2017.11.1発行
行政書士の折本徹と申します。
11月に入りました。
10月は、各地で台風が相次ぎました。
11月ですが、中旬ぐらいまでは過ごしやすい時期だと、と思います。
有意義な日々を過ごしたいですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
外国人で、大学又は大学院で法律を学び、日本で活躍している人もいます。
その中には、自国で弁護士の資格を取得した人もいて、
日本国内の企業に雇われることもあります。
自国の弁護士の資格を日本で活かして、
外国弁護士として活動している外国人もいれば、
外国弁護士という身分を活かさなくても、活動している外国人もいます。
日本では、「外国弁護士」とは、
「外国において法律事務を行うことを職務とする者で、弁護士にそうとうするもの」
と定義されています。
そして、
「外国において受任した国際仲裁事件の手続きについての代理を行うことができる」
とされています。
民事や商事の分野において国際間で発生した紛争を解決するために、
日本国内の企業又は個人が外国弁護士と契約し、
その企業や個人に係る業務を遂行する目的で滞在できる、ということです。
そして、企業等の日本の公私の機関と契約をし、報酬を得ての国際仲裁代理の場合は、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、
事業主体性のない個人と契約し、報酬を得ての国際仲裁代理の場合は、
在留資格「特定活動」になります。
他にも、外国法事務弁護士もあります。
日本国内で弁護士の活動はできるのですが、
携われる外国の法律が限定される等々の制約があるようです。
外国法事務弁護士になるには、法務省に申請し、認められることが必要です。
認められれば、弁護士の活動ができ、在留資格「法律・会計」で在留できます。
要するに、外国の弁護士で、外国法事務弁護士として認められれば、
法律上、日本の法律の資格を有しなければできない職業(業務独占の資格業務)である、
弁護士の活動が制限付きできる、ということになります
(上記の国際仲裁事件の代理もできることになります)。
前述していますが、外国の弁護士で、日本国内の企業に雇用され、
日本国内で弁護士としての活動をしていないで、法律学の専門知識を用いて行う仕事、
例えば、取引先との英文契約書の作成やチェック、作成に至るまの交渉をする、
仕事になると思いますが、一般的な就労の在留資格「技術・人文知識・国際業務」
で滞在している外国人は、すくなからずいます。
尚、自国で法律学を学び、弁護士の資格を取得していない外国人で、
日本国内の企業に雇用され、法務部門で活動している人もいます。
最後まで、読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は
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よりできます。
ビザ・在留資格研究会
行政書士折本徹
http://www.toruoriboo.com