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外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」


経営者である、あなたは、常日頃、自社の売り上げ増加にはどうしたらよいだろう、
利益を上げるにはどうしたらよいだろう、
と模索していると思います。
又、昨今は、
一つのことがうまくいっても、それが続かない、
うまくいったものを模倣されている、
という悩みもあると思います。

このページでは、
外国人材を雇用し、
自社のオリジナルの商品やサービスを作り出したり、
新しいお客さんを開拓してもらったり(日本に住んでいる外国人や外資系企業)、
会社からお客さんが離れることを防いだり、
海外展開をすることや
外国人アルバイトの採用・研修など管理業務をさせる
ことを考えている経営者、
又は、外国人材を将来の幹部にと考えている経営者向けに、
少しでも役に立とうと、
外国人の在留手続きをはじめとした、
外国人材の活用情報を記載しています。

採用決定から就労の在留資格を得るまでの流れ


採用が決まりました!
さて、
[1] もう一回、外国人社員の履歴書を確認しましょう。
そして、予定している仕事の内容が、
学歴に合致するのか、
職歴に合致するのか、確認しましょう。
(1)学歴に合致するのであれば、卒業証明書を確認します

(留学生の場合は→卒業見込証明書。できれば成績証明書も)。
 
できれば、成績証明書も確認しましょう。
   ↓
(2)職歴に合致するのであれば、勤務先・前勤務先の職歴証明書を
 確認します。
 無ければ、外国人社員を通じて、職歴証明書を発行してもらうよう、依頼しましょう。
   ↓
[2] 雇用契約書を作成しましょう。
[内定の段階ではあlりますが、労働条件は通知したほうが良いです]
(1)始期については、注意しましょう。
 「入国管理局から許可を得た日から1年」
 「o年o月o日から1年。ただし、入国管理局が許可すれば有効」
  になっているか、確認しましょう。
   ↓
(2)お給料は、同じ仕事をしている日本人と同等かどうか、確認しましょう。
   ↓
(3) その他の労働条件については、労働基準法等労働法規に違反していないか、どうか、確認しましょう。
   ↓

[3] 直近の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、直近の決算報告書、会社案内が揃っているか、どうか、確認しましょう。
   ↓

[4] 在留資格認定証明書を取得しましょう。(日本で)
 入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請するのに必要な書類を用意し、申請書と採用理由書を書き始めます。

(留学生の場合→来社してもらい、一緒に申請書類を作成しましょう)

申請書には、所属機関=採用法人が記載する申請書があります。
予定就労期間、報酬、職務内容、職務上の地位
も記載するのですが、採用予定している外国人社員の同意がなければ、
記載できない箇所もあるので、前述のように、労働条件は、この時点では詰めておかねばなりません。

(1)採用理由書については、
  ・会社のおおまかな概要
  ・人材を募集した経緯
  ・外国人社員が応募してきた経緯(紹介やホームページなど)
  ・XXXX、という仕事をさせる予定であるが、
  充分、その仕事に
  対応できる知識、経験がある旨、その具体的内容を記載
  等々を書いていきます
  ↓
(2) 完成しましたら、お近くの入国管理局へ行き、在留資格認定証明書交付申請をします。

(留学生の場合→在留資格変更申請となり、本人に行ってもらいます)
  
申請書に記入漏れ無いことや必要な書類が揃っていれば、
  受付してもらえます。
  そうしますと受理票が渡されます。
  ↓
(3) 審査の標準処理期間は、申請してから概ね3ヶ月です。

(留学生の場合→概ね1ヶ月)。
  
在留資格認定証明書の交付ですが、書留にて郵送されます。
  
(留学生の場合→自宅にハガキで郵送。印紙4千円を購入し、
入国管理局へ)。
  
  在留資格認定証明書を受け取ったら、外国人社員にメール
  又は電話をして知らせてあげてください。
  知らせた後、国際郵便又はFedex等で、在留資格認定証明書を
  送ってあげます。

留学生の場合は、[1][2][3]までは共通です。[4]は、入国管理局に在留資格変更申請です。
変更許可が認められたら、入国管理局から、新しい在留カードが交付されます。
  ↓

[5] 査証(ビザ)を取得しましょう。
日本からの在留資格認定証明書を受け取った外国人社員は、在外の日本大使館へ、
この在留資格認定証明書に基づいたビザを申請することになります。
(尚、代理申請機関を通しての申請、となっている国もあります)。
その申請時に必要となる書類を、外国人社員から、在外の日本大使館へ問い合わさせてください
(又は、貴社が、在外の日本大使館のホームページで確認してください)。
  ↓

[6] 外国人社員が日本に入国します!
(1)日本大使館からビザをもらえましたら、チケットを手配してください。
  そして、いよいよ、飛行機に乗り、空港で入国管理局の審査を
  受けることになります。
  OKでしたら、入国でき、在留カードが交付されます。
  ↓
(2)入国し、住まいが決まったら、市区町村役場外へ連れて行って、
 住所登録をしましょう。
  外国人労働者(特別永住者を除く)を、雇用するときは、
  その氏名、在留資格等を、ハローワークに届け出ることに
  なっていますので、忘れないよう、届出をしましょう。
  又、入国管理局にも届出をしましょう。

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外国人社員の雇用の際の在留資格申請のポイント
外国人を雇う事業所は、日本語学習の支援が望まれるようになりました。
外国人を雇う事業所と日本語教育の推進に関する法律について


外国人旅行者(インバウンド)向けビジネスと外国人材
外国人材の通訳・翻訳での採用。在留資格申請で注意したい点
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352622
外国人材の獲得
国家戦略特区と外国人材
外国人芸能活動
伝統(的)工芸品の制作で、外国人材は働けるか?
海外の大学生をインターンシップで招く

以上のようにコラムテーマを分類しており、
掲載しているコラムの数は、今後も増やす予定です。

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「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」
・外国人を雇用できるか、どうか
・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方
・申請書作成と申請書の提出
許可を得るためには、上記の4点は相互に関連しあっています。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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